相続

死亡保険金にかかる税金は?
相続 · 2024/03/23
Q.父親Tが生命保険に加入していました。先日父親Tが亡くなりました。その時の税金はどうなるのでしょうか。家族構成は父親T、母親H、子どもAの3人です。 A.契約のしかたで、死亡保険金にかかる税金が異なります。 保険の対象者であるお父様Tは被保険者であり、契約者(保険料支払い者)はお父様Tでしょうか。それぞれパターンをみていきます。 契約者が父親T 死亡保険金受取人は子どもAの場合は相続税になります。この場合の死亡保険金には法定相続人ひとりあたり500万円まで非課税になります。 死亡保険金受取人が母親Hの場合も同様に相続税になります。上記と同様の非課税枠があります。 死亡保険金受取人が相続人以外の場合も相続税になります。ただし、上記のような非課税の特典はありません。 契約者が母親H 死亡保険金受取人が母親Hの場合は一時所得になります。一時所得は死亡保険金から保険料総額を控除し、さらに特別控除50万円を差し引きます。総所得金額を算出するときには一時所得金額の2分の1を他の所得と合算し所得税額や住民税額を算出します。 死亡保険金受取人が子供Aの場合は贈与税になります。受け取った死亡保険

相続放棄 生命保険の死亡保険金は受け取れるのか?
相続 · 2024/02/25
被相続人が亡くなった場合、死亡保険金は受取人の固有財産です。遺産分割も必要ありません。また、相続放棄をした場合でも、相続財産ではないため死亡保険金は受け取ることができます。 ただし、生命保険に加入していた場合でも告知義務違反などで支払われない場合もあります。さらに、特別受益には注意が必要です。親御さんが生命保険に加入しているかどうか探してもわからない場合は、「生命保険契約照会制度」を利用してみてはどうでしょうか。

<FP試験過去問生活に役立つ>宅地の評価?
相続 · 2024/02/23
FP試験の問題は生活にも役に立ちます。 実務でのケース事例を参考にして解説しています。 遺産分割をする上では、相続人間の合意が整うのであればどのような評価でも大丈夫です。例えば、正確な価額を割り出したいのであれば、不動産鑑定士に依頼するのも一つです。ただし、費用がかかります。費用や時間を節約するために、「相続税課税価格」、「固定資産評価額」、「不動産業者による簡易査定」などを参考にして、各人が納得できる価額を決めましょう。なお、相続税課税との関係では、遺産分割とは異なり、相続人間の協議で自由に決定できません。ここからFP試験の過去問の知識が役に立ちます。2024年1月28日実施の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験の問題58。宅地の相続税評価額の算定方法等です。 宅地の評価を概略で知りたいときは、路線価のある地域であれば、路線価×宅地面積(㎡)、倍率方式の場合は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて把握してみてはどうでしょうか。

相続手続きめんどくさい
相続 · 2024/02/02
相続は面倒くさい。高齢になると役所に何度も行ったり、書類に目を通したりすることが大変です。頼りの子どもたちは、仕事が忙しかったり、生活に追われていたりで、なかなか時間が取れないのが現状。 相続手続きを終わった方からよく「人、一人亡くなると大変」だという言葉を聞きます。最愛の家族を亡くされ、精神状態も安定しない中で、煩雑な手続きをしなければなりません。私も、母親が亡くなったときに、高齢の父親は精神的に落ち込み、全く何もできない状態でした。 そのとき父親が、「一人だったら何もできない」と言っていたのを思い出します。このように100種類以上もある大変な手続き、一体どのような手続きがあるのでしょうか。

相続手続き 遺産分割協議書は行政書士?
相続 · 2024/01/28
親御さんが亡くなると、身内に知らせたり、お葬式の手配などてんてこ舞いです。亡くなった実感がわかないと同時に次々に役所等への手続きにも追われます。そのような中で、遺産相続の手続き(相続人の確定~相続税の申告まで)を進めていく必要があります。ご自身で相続手続きを行うよりも専門家に依頼したほうが手間がかかりません。さて、どの専門家に頼むのが良いでしょうか。また、遺産分割協議をするときは、相続人は全員参加しないといけないのでしょうか。

相続手続きの期限・流れ
相続 · 2024/01/14
遺産・負債の調査> 相続税の対象となるべき財産および相続税のマイナスできる債務について把握。 まずは、相続人や関係者からの聞き取りによって大まかに相続財産を把握する必要があります。預貯金については、通帳や残高証明書、土地などの不動産については、名寄帳や固定資産税の課税明細書等を準備します。 例えば、親が預貯金と自宅があった場合、預貯金については、親が亡くなった日の残高、自宅の土地については、路線価又は評価倍率での評価、建物については、固定資産税評価額での評価が基本。なお、土地の評価については小規模宅地等の特例の活用により大きく評価減となる可能性があります。 相続財産からの控除項目としては、一般的な仏具や墓地などは非課税、葬式費用や借金などになります。このように財産を洗い出すことによって大体の相続財産がイメージできます。

戸籍取得は誰でも取得できるのか
相続 · 2024/01/05
「戸籍」は、生年月日、親子関係、出生、婚姻などが記載された究極の個人情報です。よって、親族の戸籍でも、必ず取得できるわけではありません。たとえば、兄弟であっても、戸籍が別になっている場合、原則、取得することはできません。ただし、相続手続きが生じたときに、傍系血族(兄弟姉妹・おじ・おば・いとこ)の方が法定相続人になる場合や、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合などは取得することが可能です。

自筆証書遺言が見つかったらどうする?
相続 · 2023/08/27
普通方式遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。その中で一般的に利用されているのが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。 自筆証書遺言とは自分で書いて作成する遺言書で、費用があまりかからないことや秘密にできること等のメリットがあります。一方、紛失、偽造、改ざんなどの可能性や些細なミスによって無効になったり、家庭裁判所による検認が必要などのデメリットがあります。

相続 · 2023/04/01
相続税がかからない財産・墓地や墓石、仏壇、仏具など日常礼拝しているもの・相続人が受け取った死亡保険金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分 例えば、法定相続人が2人であれば、500万円×2人=1,000万円まで
相続 · 2023/01/02
未支給年金とは、故人がまだ受け取っていない年金がある場合に、故人と生計を同じくしていた遺族が未支給分の年金を受け取ることができます。例えば、5月に亡くなった場合、4月分、5月分の2か月分が未支給年金になります。次の場合はどうでしょうか。 6月2日に亡くなった場合はどうでしょうか。 未支給年金は、4月分、5月分、6月分の3ヶ月分を受け取ることができます。 6月27日に亡くなった場合はどうでしょうか。 未支給年金は、6月分の1ヶ月分になります。 7月2日に亡くなった場合はどうでしょうか。 未支給年金は、6月分、7月分の2カ月分になります。つまり、まずは、亡くなった月が「奇数月か偶数月」で異なります。奇数月の場合は2か月分の未支給年金を受け取ることができます。

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