ファイナンシャルプランナー・行政書士の事務所ならではのサービスのいろいろ

①元気なとき

  • 相続対策の基本を知りたい
  • 老後資金について不安
  • 年金以外の自宅の活用を考えたい
  • 金融リテラシーの向上
  • 新NISA・iDeCoなど

②介護になったとき

要介護者を支えるご家族への財務コンサルティング

親が介護になった!介護費用捻出・節約や要介護者の今後のマネープラン等のアドバイスがほしい。

親が介護になり、「長男の役割」、「近くに住んでいる兄弟が面倒を見る」、「独身者がみる」など暗黙の了解で行っていた。兄弟姉妹間でなんとなく不和に・・・。今後兄弟姉妹間で揉めないためにも、すぐにでも、介護方針や役割分担を兄弟姉妹でしっかり話し合って、書面として残したい。

お金のホームドクター。毎月定額でメールなどで気軽に聞きたい。


【親の介護費用のご相談】

90代前半の要介護2のお母様。最近、認知症が少し進み在宅での介護が厳しくなりつつあります。年金は遺族年金で年間240万円強です。資産は自宅と預貯金が2,000万円弱ありますが、今後、施設に入ったらどのくらいお金が必要かを知りたい。施設代は、地域包括支援センターやケアマネジャー等にある程度聞いていますが、その他、自宅が空き家になったときの留意点や、加入している医療系の保険の継続の有無、月々どのくらいの施設代だったら大丈夫か等まとめて相談したい。

100歳まで生きるとしてキャッシュフロー表を作る

 

親が何歳まで生きるかは誰にもわかりません。介護費用などを見積もる上で親の余命をどう見積もるかで大きく変わってきます。例えば、親の余命を短く見積もってしまうと資金が枯渇する可能性があります。そこで、一つの参考になるのが平均余命です。なお、平均余命よりも少し長めで考えていくことがポイントです。

 

ご相談者は、公的施設代については地域包括支援センターやケアマネジャー等から聞かれており、おおよそ想像できています。その公的施設代をベースに資金計画を立てていきますが、仮に、有料老人ホームへの入居を考えたときは、別途、検討する必要があります。その場合、候補に挙がっている有料老人ホームへ直接問い合わせて一時金とランニングコストなどを確認しましょう。特に、おむつ代等が思った以上にかかったりする場合があります。その他にも、医療費、嗜好品なども必要になりますので、しっかりと確認することが重要です。

 

また、お母様が施設に入ると、自宅が空き家になります。空き家になってもコストはかかります。例えば、固定資産税などの税金、電気代・水道代の基本料金、自治会費、損害保険、管理するための費用(交通費、庭のお手入れなど)、建物の劣化に対する費用などです。空き家になった自宅を何も管理をしなかったら、近隣住民にとっても危険な存在(害虫の発生、地域景観の悪化、建物の倒壊、屋根材の飛散・落下、隣地への草の侵入、火災の発生、不審者の不法滞在、ポストの悪用など)にもなります。今のところ、子供さんも住む予定はないのであれば、お母様が判断能力のあるうちに家族信託等で介護費用を捻出するのも一つです。

 

固定費の代表である医療保険などについても、継続の有無を検討する必要はあるでしょう。経済的に負担にならなければ継続してもいいでしょう。ただし、今後の介護費用が非常に厳しいのであれば、解約するのもひとつです。どうしても、もし「解約した後に入院したら」などを考えると判断に迷う原因になります。キャッシュフロー表から保険料のインパクトと効用をしっかり検討し、ある程度、割り切った判断も必要でしょう。

 

親の介護費用を支援して、子どもの老後のお金がなくなってしまわないように資金計画をしっかりと立てましょう。施設代だけではなく、その他にどのようなコストがかかるのか、何歳まで必要か等を想定してキャッシュフロー表を作成することをお勧めします。

 


【自宅売却による介護費用捻出のための生前贈与や家族信託】

地方に住む78歳の母親が、いつ認知症になるか分からないので、年内に自宅(母親が所有者)が売却できるようにしておきたい、自宅を売却したお金で母親の介護費用をまかないたいとのご相談。なお、母親含め子供全員、自宅を今すぐに売却することには、抵抗があり、元気なうちは、母親に自宅で生活してもらいたいし、母親も今のまま暮らしたいと思っています。相談者含め兄弟は都内にマンションを購入して生活しており、将来的にも実家に戻るつもりはありません。母親の財産は自宅と預貯金あわせて2300万円。

家族信託の利用をご提案。

 

事前に自宅を売却するようにしておきたいとのこと、生前贈与、任意後見契約、民事(家族)信託のうち、相談者の意向により生前贈与と民事(家族)信託の比較をすることになりました(成年後見制度のうち法定後見制度ついては、後見人に専門職がつくと毎月数万円の費用が発生するので使いたくないとの意向もあり)。

 

母親を含めて子供は認知症だけでなく病気、事故などでいつ判断能力がなくなるか分からないと気にされています。例えば、暦年課税制度の場合、年間110万円の基礎控除しかなく、贈与税額は多額になります。相談者は、預貯金を取り崩して高額な税金を払わないとなりません。

 

その他にも、登録免許税、不動産取得税がかかり、何十万円の費用が必要です。

 

母親の財産は自宅と預貯金を合わせても2500万円以下のため、相続時精算課税制度を活用すると、贈与税は非課税で子供に財産を贈与することができます。しかも、相続人が子供2人であることから、相続税の基礎控除額以内(3000万円+600万円×2=4200万円)であり相続税はかかりません。ただし、上記と同様、登録免許税や不動産取得税はかかります。

 

相談者(都内在住)が自宅を贈与してもらった後に、母親が介護になり施設に入所した場合、自宅を売却しても譲渡所得から3000万円の特別控除の特例は使えず、所得税がかかります。

 

一方、民事(家族)信託を利用した場合には、今回は委託者(母親)受託者(子)、受益者(母親)という自益信託であるので、贈与税はかかりません。しかも、不動産取得税もかからず、登録免許税も5分の1になり大幅に安くなります。また自宅を売却したときに譲渡所得から3000万円の特別控除の特例(一定の要件あり)が使え(詳細は割愛)所得税がかかりません。

 

このように、特例が使えるか否かや登録免許税等の面からは生前贈与より民事(家族)信託のほうが有利になります。ただし、民事(家族)信託には、信託契約書の作成やコンサルティング費用などが別途必要になり、総合的に判断する必要があります。民事(家族)信託についてはコチラ

 


【介護費用】

相談者は、地方に住む81歳の母親と52歳の弟さんについてのご相談。母親の年金収入が毎月4万円、弟さんのアルバイト収入が月13万円。現在2人の生活費は月18万円弱です。今回、母親が骨折入院したため、今後、もし、介護状態になった場合、お金が足りるのか不安でご相談。

施設介護で弟さんの老後不安の解消をご提案。

 

在宅介護の場合と施設介護(介護老人保健施設)の場合に分けてキャッシュフロー表を作成。

【在宅介護の場合】

  • 弟さんが母親の介護をするためアルバイトの回数の減少や退職などで収入が減少します。
  • 弟さんのアルバイトの回数減や退職などによる弟さんの将来の年金収入の減少で老後の不安が増大します。

【介護老人保健施設に入所した場合】

  • 弟さんは現状のままアルバイトを継続できる、または、収入増も可能です。
  • 毎月の費用として介護サービス費の1割+食費+居住費+日常生活費がかかります。
  • 低所得者には食費・居住費の軽減制度があります。

【共通】

  • 1割負担の介護サービス費には「高額介護サービス費」で自己負担額の上限があります。
  • 母親が介護費の他に医療費もかかる場合には、「高額医療・高額介護合算制度」があり、自己負担の上限もあります。
  • 障害者控除の適用(65歳以上の要介護者等は、必ずしも、障害手帳を保有していなくてもよく、「障害者控除対象者認定書」を役所に申請することにより可能です。なお、各自治体により認定基準が異なる)や医療費控除で所得税・住民税が少なくなります。
  • 自治体独自の負担軽減制度がないかを調べ利用します。

在宅介護と施設介護の各々のキャッシュフロー表を短期的なもの母親(平均余命を参照にして)92歳までものを作成し、「見える化」した結果、施設介護でも母親の「貯金」と「年金収入」と相談者が少し援助すればなんとかなることがわかりました。また、弟さんの老後も心配していましたが、施設介護によってアルバイト収入を増やすことができ、老後の不安も解消することが可能になりました。

その後、お母様は無事、介護認定を受けることなく退院され、元気に過ごされているとのご連絡を頂きました。


【遠距離介護と自宅売却による在宅介護】

母親は現在80歳で、脳梗塞の後遺症で右手動かず、右足も不自由ですが何とか杖をついて歩けますが(要介護3)言語障害が少しだけ残っている状況です。相談者が、施設への入所をすすめましたが、かなり強く拒否したため、現在は地方の実家で一人暮らしです。日常生活は、1日3食宅配弁当サービス、1日3回の定期巡回サービス、週2回のデイサービス、その他手すりや車いすレンタルを利用しています。また、自分で必要なものは近くのコンビニに行って、コンビニの店員さんに協力してもらって購入している状況です。現時点では母親の生活に支障はでていませんが、次の選択肢の中からと考えています。

  1.  実家を売却し相談者と同居する
  2. 実家をそのまま(空き家)にして相談者と同居する
  3. このまま遠距離介護するまた、別居である場合、扶養控除は該当しないでしょうか

相談者は、一人暮らしの親が心配で同居を考えており、そのためにも実家の売却を早期にしたほうがいいと考えています(母親の預貯金は500万円くらいで年金は約年額30万円)。相談者は母親に毎月仕送りもしています。

実家を売却して相談者との同居をご提案。

 

【現状分析】

現状のまま遠距離介護での「短期の収支」も含めキャッシュフロー表を作成すると、5年後にはほぼ貯蓄も枯渇します。もし、この間に要介護の上昇による介護サービスの増加や医療費の増加などが必要になった場合には、数年で貯蓄も枯渇し、相談者の経済的負担は今以上に増加します。

 

【最善の選択肢】

「実家を売却」した場合と「空き家」の場合とのキャッシュフロー表(短期の収支も含む)を作成し比較します。

  • 実家の売却の場合

今後、要介護度が上昇による介護サービス費の増加や医療費の増加、施設介護になった場合にでも、介護費用の捻出が可能となります。また、自宅の売却には譲渡所得から3000万円の特別控除の特例が使えます。

 

しかも、現在、母親は判断能力あり契約行為ができるため売却が可能です。万一、母親に判断能力がなくなると実家の売却ができなくなり、空き家となり、固定資産税や自宅の管理など大変になります。このような状況が続くと自宅は荒れはて資産価値は減少し、売るに売れなくなる可能性があります。

 

このように自宅を1000万円以上(手取り)で売却できた場合には、母親が94歳くらいまでは預貯金が枯渇しないことにより安心できます。

  • 空き家の場合

自宅を活用は全く考えてないということなので、自宅からの得られる収入はなく、固定資産税や自宅の修繕費などの管理費が売却時より必要となり、キャッシュフローの改善は難しい状況です。しかも、相談者もマンションを購入しており、実家に戻るつもりはなく、母親も元気なときに自宅について不動産会社と色々折衝して売却する方向性だった等ことを勘案すると適切ではありません。

 

「自宅の売却」でも「空き家の場合」でも、在宅介護を選択した場合は、相談者自身の生活や行動に自由時間が減少するなど制約を受けますので、精神的に大変になるかと思います。相談者自身の体調管理等もとても重要になってきます。介護する人の4人に1人はうつ病などを発症するとも聞いたりします。ショートステイ等を利用するなどして息を抜く時間も取りましょう。

 

税務面で相談者は、母親に常に生活費を送金しているので「生計を一にしている」状況になり、同居・別居にかかわらず扶養親族に該当します。

 

経済的面だけではなく、母親の思いなど感情的な部分が非常に大切になります。今回の場合は、母親は「施設だけは絶対に入りたくない」と思っていること、相談者も母親の意思が第一条件で、同居も当然だと考えており「実家を売却して同居」を選択する後押しになりました。

 

※各相談事例・アドバイスは実際の相談を単純化するため編集しています。

(2020年8月20日 読売新聞)


③お亡くなりになったとき


当事務所ならではの5つの魅力

※電話・メールでのご相談は、原則、行っていませんが、遠方などで面談が無理な方は一度、お問い合わせください。電話・メールでの相談が可能な場合もあります(お問い合わせのメッセージ欄にメール相談希望と記載してください)。

面談は土・日・祝日、大歓迎

 


2012.10.8 日経ビジネス「日本を救う次世代ベンチャー100」に選出


カワムラ行政書士事務所

ファイナンシャルプランナー・行政書士

河村 修一プロフィール

母親の介護をきっかけに、介護する立場から介護とお金に関してひたすら追求。「介護者専門ファイナンシャル・プランナー」として、数々のアドバイスを行う。また、2018年にカワムラ行政書士事務所を開業。

 

令和になり、母親が他界したときに、高齢の父親は役所に行くのも困難なため、相続手続きが何もできない状況でした。この経験から介護や相続のアドバイスだけではなく、相続手続きのサポートの必要性を実感しました。「介護費用・介護問題での親族間の合意書作成サポートから遺言サポート、相続手続き、遺された家族のマネープラン」までワンストップサービスや資産形成を含めたマネー相談等を展開中。また、ヤングケアラー含めて介護を身近に感じている方の金融リテラシーの向上にも注力しています。

 

主なセミナー実績として、オリックス生命保険株式会社、アフラック生命保険株式会社、野村不動産アーバンネット株式会社、東京都人材支援事業団(ニチイ学館)、調布市東部公民館、男女共同参画推進センター(ぴゅあ富士)、ビジネス教育出版社など。その他、大手資格校で国の求職者・委託訓練、市民講座、公共機関などの日商簿記3級、2級試験対策講師やFP・日商簿記の執筆活動など経験。法人向けには、セミナー講師の他に会社員時代の経験や私自身の経験を活かした創業融資や銀行融資サポート、従業員向けにライフプランや金融リテラシーの向上等を行う。

山口県出身
1991年  兵庫県立神戸商科大学卒業
1991年 日産生命保険相互会社入社 営業
1997年 あおば生命株式会社入社 クレジットリサーチ・決算業務・資産査定・リスクマネジメント・法務等
2006年 ハートフォード生命株式会社入社 マーケティング・提携金融機関の新規開拓(主に中四国地銀等)
2011年 介護者専門ファイナンシャル・プランナー カワムラFPコンサルティング設立
2018年 カワムラ行政書士事務所開業(東京都行政書士会杉並支部 登録番号18082063)

CFP®資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界25カ国・地域(2022年3月現在)で導入されている、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」で、FPの頂点とも言えるものです。原則として一国一組織により資格認定が行われており、日本においては日本FP協会が認定しています。(日本FP協会HPより)

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成などを行ないます。




事務所所在地

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カワムラ行政書士事務所

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