· 

死亡保険金にかかる税金は?

(Q)父親Tが生命保険に加入していました。先日父親Tさんが亡くなりました。そのときの税金はどうなるのでしょうか。家族構成は父親Tさん、母親Hさん、子どもAさんの3人です。

 

(A)契約のしかたで、死亡保険金にかかる税金が異なります。

保険の対象者であるお父様Tさんは被保険者であり、契約者(保険料支払い者)はお父様Tさんでしょうか。それとも母親のHさんや子どものAさんでしょうか。

 

契約者が父親の場合(契約者=被保険者)

死亡保険金受取人は、子どもAさんや母親のHさんの場合は相続税になります。この場合の死亡保険金には法定相続人ひとりあたり500万円まで非課税になります。

 

死亡保険金から法定相続人母親のHさんと子どものAさんとなり、非課税枠は500万円×2人の1,000万円となります。次に死亡保険金受取人が相続人以外の場合も相続税になりますが、非課税の特典はありません。

契約者が母親の場合(契約者≠被保険者)

契約者が母親Hさんの場合で、死亡保険金受取人が母親Hさんの場合は一時所得になります。一時所得は死亡保険金から保険料総額を控除し、さらに特別控除50万円を差し引きます。総所得金額を算出するときには一時所得金額の2分の1を他の所得と合算し所得税額や住民税額を算出します。

 

次に、契約者は同様に母親Hさんですが、死亡保険金受取人が子供Aの場合です。契約者、被保険者、死亡保険金受取人のすべてが違う人の場合は、贈与税になります。受け取った死亡保険金から基礎控除である110万円しか控除できないため、保険金の額によってはかなりの税額になるかもしれません。

契約者が子どもの場合(契約者≠被保険者)

契約者が子どもAさんで、死亡保険金受取人が子供Aさんの場合は一時所得になります。一時所得は死亡保険金から保険料総額を控除し、さらに特別控除50万円を差し引きます。総所得金額を算出するときには一時所得金額の2分の1を他の所得と合算し所得税額や住民税額を算出します。

 

一方、契約者は子どもAさんで、死亡保険金受取人が母親Hさんの場合は、贈与税になります。

契約者や被保険者とは?

「保険の契約者」とは、保険会社(保険者)と保険契約を結び、契約上の様々な権利(例えば、契約内容の変更などの請求)と義務(保険料の支払い義務)を有する人です。また、保険契約者の変更も可能であり、そのときには保険会社の承諾が必要です。

 

「被保険者」とは、保険の対象として保険のつけられた人です。

 

保険契約者が被保険者となる場合を「自己の生命の保険契約」といい、保険契約者以外の人を被保険者とする場合を「他人の生命の保険契約」といいます。

 

父親のTさんが契約者で被保険者がTさんの場合が「自己の生命の保険契約」に該当します。一方、母親のHさんや子どもAさんが契約者となって父親のTさんが被保険者の場合が、「他人の生命の保険契約」となります。

 

なお、生命保険の加入時に健康状態を告知等の対象になるのは、被保険者であるため被保険者の変更はできません。

死亡保険金は相続財産ではなく受取人の固有の財産

今回のケースでは、父親のTさんが契約者であり被保険者となっていました。死亡保険金は母親のHさんです。死亡保険金が1,500万円あり、父親の相続財産になるのでしょうか。死亡保険金は死亡保険金受取人の固有の財産であり、相続財産では有りません。

 

混乱するのは、相続税法との関係です。相続税を計算する上では、死亡保険金は「みなし相続財産」となり、含まれます

まとめ

 

親御さんが生命保険に加入している場合は、契約の仕方によって受け取った保険金についての税金が違ってきます。パターンとして、父親が自分ばなくなったときのことを考えて掛けているケース(契約者父親と被保険者父親が同一)や父親が配偶者を被保険者としている場合、子供が親に掛けるなどがあるでしょう。税金は次のようになります。

  • 契約者と死亡保険受取人が同一の場合、所得税
  • 契約者と被保険者が同一の場合、相続税
  • 契約者、被保険者、死亡保険受取人が全て異なる場合、贈与税

受け取った死亡保険金は、受取人の固有の財産であり、遺産には含まれません。ただし、相続税を計算する上では、みなし相続財産となります。