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死亡保険金の税金

Q.父親Tが生命保険に加入していました。先日父親Tが亡くなりました。その時の税金はどうなるのでしょうか。家族構成は父親T、母親H、子どもAの3人です。

A.契約のしかたで、死亡保険金にかかる税金が異なります。

保険の対象者であるお父様Tは被保険者であり、契約者(保険料支払い者)はお父様Tでしょうか。それぞれパターンをみていきます。

  • 契約者が父親T
  1. 死亡保険金受取人は子どもAの場合は相続税になります。この場合の死亡保険金には法定相続人ひとりあたり500万円まで非課税になります。
  2. 死亡保険金受取人が母親Hの場合も同様に相続税になります。上記と同様の非課税枠があります。
  3. 死亡保険金受取人が相続人以外の場合も相続税になります。ただし、上記のような非課税の特典はありません。
  • 契約者が母親H
  1. 死亡保険金受取人が母親Hの場合は一時所得になります。一時所得は死亡保険金から保険料総額を控除し、さらに特別控除50万円を差し引きます。総所得金額を算出するときには一時所得金額の2分の1を他の所得と合算し所得税額や住民税額を算出します。
  2. 死亡保険金受取人が子供Aの場合は贈与税になります。受け取った死亡保険金から基礎控除である110万円しか控除できないため、保険金の額によってはかなりの税額になるかもしれません。
  • 契約者が子供A
  1. 死亡保険金受取人が子供Aの場合は一時所得になります。一時所得は死亡保険金から保険料総額を控除し、さらに特別控除50万円を差し引きます。総所得金額を算出するときには一時所得金額の2分の1を他の所得と合算し所得税額や住民税額を算出します。
  2. 死亡保険金受取人が母親Hの場合は贈与税になります。受け取った死亡保険金から基礎控除である110万円しか控除できないため、保険金の額によってはかなりの税額になるかもしれません。

上記をまとめると次のようになります。

  • 契約者と死亡保険受取人が同一の場合、所得税
  • 契約者と被保険者が同一の場合、相続税
  • 契約者、被保険者、死亡保険受取人が全て異なる場合、贈与税

 

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カワムラ行政書士事務所