相続

相続 · 2023/04/01
相続税がかからない財産・墓地や墓石、仏壇、仏具など日常礼拝しているもの・相続人が受け取った死亡保険金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分 例えば、法定相続人が2人であれば、500万円×2人=1,000万円まで
相続 · 2023/01/02
未支給年金とは、故人がまだ受け取っていない年金がある場合に、故人と生計を同じくしていた遺族が未支給分の年金を受け取ることができます。例えば、5月に亡くなった場合、4月分、5月分の2か月分が未支給年金になります。次の場合はどうでしょうか。 6月2日に亡くなった場合はどうでしょうか。 未支給年金は、4月分、5月分、6月分の3ヶ月分を受け取ることができます。 6月27日に亡くなった場合はどうでしょうか。 未支給年金は、6月分の1ヶ月分になります。 7月2日に亡くなった場合はどうでしょうか。 未支給年金は、6月分、7月分の2カ月分になります。つまり、まずは、亡くなった月が「奇数月か偶数月」で異なります。奇数月の場合は2か月分の未支給年金を受け取ることができます。
相続対策での生命保険のおすすめ
相続 · 2022/12/30
財産が自宅しかない場合等、生命保険の活用はおススメです。例えば、母親が死亡した場合、相続人が長男と次男の2人とします。財産は自宅のみで3,000万円、長男と母親は同居しています。 現預金であれば、母親が亡くなったときに、兄弟で各人1,500万円ずつ分ければ円満に解決します。ただし、今回は、財産が自宅しかありません。自宅の売却すると、長男は住むところから探す必要があります。だからと言って、長男がそのまま住み続け、次男の取り分が何もなければ、兄弟間の争いになる可能性があります。対策として、生命保険をどのように活用すればよいのでしょうか?

相続 · 2022/12/25
銀行などの金融機関は遺族から預貯金者の死亡の連絡を受けると、死亡の事実を確認後、口座は凍結されます。口座が凍結されると、被相続人の入出金は仮払い制度による他はできなくなります。仮払い制度とは、遺産分割の前であっても、金融機関の窓口で一定額の払戻しを受けることができる制度です。ただし、無制限ではなく、上限が有ります。また、亡くなられた方に借金があるかどうか調べたい場合はどうでしょうか。個人間の借金以外は、大体、銀行、クレジット会社、消費者金融等からの借金ではないでしょうか。その場合は次の3つの機関に開示請求をしてみてはどうでしょうか。ほとんどの負債を確認することができるでしょう。
相続 · 2020/08/09
「介護費用の不安解消セミナー」を行っていた時にお母様(70歳後半)より以下のような質問を頂きました。...
死亡保険金の税金
相続 · 2019/08/24
Q.父親Tが生命保険に加入していました。先日父親Tが亡くなりました。その時の税金はどうなるのでしょうか。家族構成は父親T、母親H、子どもAの3人です。 A.契約のしかたで、死亡保険金にかかる税金が異なります。 保険の対象者であるお父様Tは被保険者であり、契約者(保険料支払い者)はお父様Tでしょうか。それぞれパターンをみていきます。 契約者が父親T 死亡保険金受取人は子どもAの場合は相続税になります。この場合の死亡保険金には法定相続人ひとりあたり500万円まで非課税になります。 死亡保険金受取人が母親Hの場合も同様に相続税になります。上記と同様の非課税枠があります。 死亡保険金受取人が相続人以外の場合も相続税になります。ただし、上記のような非課税の特典はありません。 契約者が母親H 死亡保険金受取人が母親Hの場合は一時所得になります。一時所得は死亡保険金から保険料総額を控除し、さらに特別控除50万円を差し引きます。総所得金額を算出するときには一時所得金額の2分の1を他の所得と合算し所得税額や住民税額を算出します。 死亡保険金受取人が子供Aの場合は贈与税になります。受け取った死亡保険