介護保険の自己負担3割の基準

先日、相談者のお知り合いの方のお母様が75歳時に脳卒中で倒れ、その後何年後に特別養護老人ホームに入所して93歳にお亡くなりになったというお話を聞きました。例えば、平成29年簡易生命表によると平均余命は15.79年です。平均余命からすると約91歳までとなりますが、約2年長生きということになります。このことから、入所している方でも、ライフプランを作成するときには、平均余命プラス2~3年として私は計算するようにしています。もし、余命を短くしてキャッシュフロー表を作成した場合、想定より長生きしたときには資金が枯渇してしまいます。これは絶対に避けなければなりません。さて、今回は、介護保険の自己負担割合が3割の人はどのような方でしょうか(65歳以上で本人が住民税課税)。

  • 本人の合計所得金額が220万円以上で下記以外の人が3割負担になります。
  1. 課税年金収入+その他の合計所得金額が340万円未満(単身の場合、夫婦世帯の場合は合計463万円)※同一世帯に65歳以上の方(本人含む)→2割負担
  2. 課税年金収入+その他の合計所得金額が280万円未満(単身の場合、夫婦世帯の場合は合計346万円)※同一世帯に65歳以上の方(本人含む)

  1. 1割負担

※合計所得金額:収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した額。平成30年8月からは、税法上の合計所得から「土地・建物の長期譲渡所得」および「短期譲渡所得に係る特別控除」を控除した金額を用いる。

※その他の合計所得:合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額

※課税年金収入:国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことで、障害・遺族年金などは対象外。

 

仮に、80歳の老齢年金収入のみの方(単身)の場合、年金収入が340万円以上であれば3割負担になります。

※合計所得=年金収入-公的年金控除(120万円)であるため、年金収入=合計所得(220万円)+公的年金控除(120万円)

 

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カワムラ行政書士事務所