デイサービスに行くのに自家用車のガソリン代は医療費控除の対象

【質問1】

要介護3の母親がデイサービスに行くため、父親が自家用車で連れて行ってます。その場合のガソリン代は医療費控除の対象になるのでしょうか。

 

【回答1】

「医療費控除」対象外です。

公共交通機関(バス・電車)などの「人的役務の提供の対価」であれば、医療費控除の対象になります。「人的役務の提供の対価」とは、「他人の労力に対する支払い」です。ガソリン代は「人的役務の提供の対価」ではなく、ガソリンの購入対価になりますので、医療費控除の対象にはなりません。また、タクシー代金は、例外を除き、通常、医療控除の対象にはなりません。

 

【質問2】

ご相談者は現在、無年金の78歳の母親(要介護5:某地方都市、老健入所中)を遠距離介護している息子さん。

息子さんが母親の生活の面倒をみています。

 

数ヶ月に1度、飛行機で母親の様子をみるために帰省するので、飛行機代が大変です。

そこで、この飛行機代は医療費控除できないでしょうか。

 

【回答2】

「医療費控除」対象外です。

通院費が医療費控除の対象になるのは、本人(ここでは母親)が診察・治療を受けるための通院費に限定されています。例外として、介護を必要とする人に付き添う家族の交通費等があります。

あくまでも、診察・治療を受ける目的で病院等に通う交通費でなければ、医療費控除の対象にはなりません。

 

飛行機代であれば、介護割引を航空会社に申請するのがよいでしょう。

通常料金に比べ約4割強安くなります。各航空会社にて詳細をご確認してください。

 

【質問3】

病院に入院している母親を、年末に子供が全員帰省したので、自宅で1日だけ過ごすための許可をとりました。

その時のタクシー代は医療費控除の対象になるのでしょうか。

 

【回答3】

「医療費控除」対象外です。

その理由は、診察や治療に直接関係する費用ではないからです。タクシー代は、あくまでも年末、家族で過ごす目的であり、治療等を受ける目的ではないので対象外になります。

 

 

医療費控除(セルフメディケーション税制は除く)とは、納税者本人または生計を一にする配偶者、親族の医療費を支払った時に次の計算式で算出された金額が所得控除できます。医療費控除額は医療費から保険金などで補てんされる金額を差引いて、さらに10万円(正確には、総所得金額等の5%と10万円のどちらか少ない方)を控除します。上限額は毎年200万円です。医療費控除は年末調整はされませんので、確定申告が必要になります。医療費控除によって所得税や住民税が少なくなります。所得税は所得金額が多い人ほど高い税率を適用して税金を計算するため、医療費控除額が同じでも所得金額の多い人ほど戻ってくるお金は多くなります。一方、住民税は一律10%とされているため医療費控除額の10%くらい少なくなります。

 

 

ファイナンシャル・プランナー・行政書士

カワムラ行政書士事務所