Q.母親が特養に入所する予定です。住民税が非課税の方は、食費や居住費の軽減があると聞きました。軽減されるでしょうか?
母親は80歳
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老齢基礎年金が約60万円
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老齢厚生年金なし
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遺族年金が約100万円ある
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預貯金は300万円くらい
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特養の住所が母親の住民票の住所になる予定
A. 特養入所時の費用負担軽減について詳しく解説します。
お母様が特別養護老人ホーム(特養)に入所し、住民票の住所が特養に移る場合、住民税非課税世帯とみなされます。住民税非課税世帯の方には、食費や居住費の軽減があります。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
資産要件と収入要件
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資産要件 お母様が単身の場合、預貯金などの資産が500万円超ある場合は対象外となります。
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収入要件
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遺族年金や障害年金などの非課税年金も収入に含めて判定します。
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平成28年8月以降、これらの非課税年金が段階判定に影響するよう制度が改正されています。
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判定例
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老齢基礎年金:60万円
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遺族年金:100万円
合計収入:160万円
この場合、お母様の利用者負担は「第3段階(段階②)」に該当します。
第3段階(段階②)の軽減内容
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食費 負担額は段階に応じて減額されます。
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居住費 ユニット型個室、従来型個室、多床室で異なりますが、それぞれ軽減措置が適用されます。
軽減を受けるために必要な手続き
補足給付を受けるには、自治体への申請が必要です。以下を確認しておきましょう:
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必要書類:非課税証明書、住民票の写し、預貯金の残高証明など。
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申請タイミング:特養入所が決定したら速やかに行う。
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※詳しくは、お住まいの自治体に確認してください。(更新日:2025年1月)