精神的に辛い「老老介護」から、せめて介護費用の準備を

「電話ひとつ」で大きく生活が変わります。それが介護です。介護になった場合は、「在宅での介護」か「施設での介護」かの選択になります。私は親の介護(老老介護)の実体験から事前に「相談できる相手」・「経済的準備」は大切だと感じました。子世代(40歳以降60歳くらいまで)の親は大体70歳~90歳くらいと想定します。

 

子世代は仕事の関係等で両親と遠距離に住んでいるケースは普通にあります。この場合、親が介護になった場合、父親(母親)が母親(父親)を介護することになります。「老老介護の始まり」です。直接介護ができない子世代は、(介護する)親がいつでも気軽に「相談できる先やNPO法人等」を事前に探しておきましょう。また、経済的なことも親に伝え事前に準備することが大切です。

 

私の実際の経験から「母親が介護になった場合、父親が介護する」場合について感じたことです。介護になった母親の状態は、言葉も自由に話すことはできなく、体も不自由となりました。要介護3です。

 

父親は仕事一筋で、母親に掃除・洗濯・食事の支度等の家事は全部任せていたため何もできませんでした。最初に大変だったのが、母親に代わって掃除・選択・食事の支度等です。

 

特に、食事の支度と夜中のトイレ等が大変でした。料理をしたことのない父親は料理を作ることができないため、外食や惣菜がメインとなりました。また、介護保険サービスを使って食材の買い物代行から調理もしてもらいました。

 

ただ、母親は一日中ベッドから離れませんので、食欲もほとんどありません。多分に「味付けがあわない」等の理由で介護保険サービスはやめました。父親も母親が一日中ベットにいるので、気分転換でなるべく外食をするように心がけていました。

 

当然、食事代・光熱水費等が今までよりも多くかかるようになりました。また、父親は、夜中に母親がトイレに行くときには必ず起きて付き添っていました。このような状況のなかで、父親は疲れ、母親も自分で思うように「話せない、できない」ので父親に厳しくあたるようになりました。

 

結果、父親も母親もストレスが溜まり父親は「うつ病」かもしれないとの診断も受けました。このように親が介護になると大きく生活は変わります。今までの平凡な日常から、両親ともに精神的、経済的にダメージを受けます。

 

上記は、老老介護のひとつの事例ですが、その他にも様々なことがあります。総じて言えることは、

 

①介護者(介護をする人)は肉体的にも介護に疲れ、また、要介護者(介護になった人)のことを一生懸命受け止めようとするためストレスが溜まります。

 

②要介護者(介護になった人)も同様に自分の思うように「話せない・できない」ことにストレスが溜まります。

 

このように介護になると「介護者」・「要介護者」ともに精神的にゆとりがなくなりますこの状態に加えて、経済的にもゆとりがなくなると、深刻な問題になります。

 

介護保険サービスを利用したときは、65歳以上の方は、所得などに応じて介護保険サービス費の1割~3割の自己負担が生じます。自己負担を軽減等する制度として㋐「高額介護サービス費」、㋑「高額医療・高額介護合算制度」、㋒「特定入所者介護サービス費」、㋓「特別障害者手当」、㋔「各自治体独自の制度」等があります。

 

㋐「高額介護サービス費」とは、同じ月に利用者の自己負担額が一定の額を超えた場合に超えた分を払い戻す制度です。支給を受けるためには、初回のみ市区町村への申請が必要です。

 

所得などに応じて自己負担額の上限が異なっており、住民税課税世帯では負担上限は4万4,400円、非課税世帯では(世帯)2万4,600円、(個人)15,000円となっています(※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します)。

 

㋑「高額医療・高額介護合算制度」とは医療保険上の同一世帯の被保険者において、医療保険と介護保険の両方で自己負担額が発生し、その合計が負担限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻されます(※毎年8月1日~翌年7月31日の12か月で計算)。

 

前述の「高額介護サービス費」は月単位で計算するのに対して、「高額医療・高額介護合算制度」は、年間の自己負担額の総額で計算されます。なお、「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、同じ保険者でなければ合算できないというところに注意が必要です。例えば、78歳の夫と73歳の妻の場合であれば、夫は後期高齢者医療保険制度で、妻は国民健康保険の場合は合算できないことになります。

 

㋒「特定入所者介護サービス費」とは、介護保険施設への入所やショートステイ利用した場合に、世帯の所得の状況や資産状況により「居住費」と「食費」が軽減される制度です。減額を受けるためには「介護保険負担限度額認定書」の申請が必要です。なお、デイサービス、有料老人ホーム、グループホーム等は対象外になります。

 

㋓「特別障害者手当」の対象は、次のいずれかの障害に該当し、常時特別の介護を必要とする20歳以上の方です。◎重度の障害が重複している方(一部、単一障害でも可)◎日常生活がほとんどできない精神障害のある方です。ただし、「施設に入っている方(ただし、グループホームや有料老人ホームは対象になります)」、「病院・診療所に継続して3ヶ月以上入院している方」や「所得が所得制限基準額の限度額を超えている方」は対象外です。手当額は27,350円/月(令和2年4月~)で、手続きとして障害者福祉係または福祉事務になります(※所定の診断書が必要で、要介護認定とは異なります)。

 

㋔各自治体が独自で行っている軽減制度や補助もありますのでお住まいの自治体のホームページで調べたり、問い合わせをして情報を集めることは必要です。

 

「電話ひとつ」で生活は一変します。介護になると「介護者」「要介護者」のストレスは想像を超えます。「介護者」は一人で抱え込むのは絶対にNGです。事前に探しておいた「身近な人やNPO法人等」に必ず相談をしましょう。

 

また、経済的にも負担が増えると深刻な問題になります。介護費用は親の財産からが基本です。自宅を所有している場合、民事(家族)信託を利用するのも一つです。実際は、なかなか事前に「相談先を探す」というのは難しいと思いますが、経済的準備は可能です。出来ることから対策をたてましょう。