現在、Aさんは要介護2の親と同居していますが、将来的には(要介護5)特別養護老人ホーム(以下:特養という)への入所を考えています。Aさんは、特養に入所した場合、どのくらい費用がかかるのか調べています。そこで、すでに特養(ユニット型個室)に入所している要介護5のKさんとBさんの家族に施設代を聞いてみました。
Kさんのご家族の方は「毎月7万円くらいかな~」と、一方、Bさんの家族は「14万円くらい払っているかな~」と言っていました。どうして同じ特養(ユニット型個室)なのに費用が違うのでしょうか。
特養の費用は預貯金額などで違う
介護保険施設では、入所者の「住民税課税・非課税」世帯や「預貯金額等」によって費用が変わってきます。特養の費用は、「介護サービス費自己負担額(1~3割)」と「食費・居住費」に「日常生活費」を加えた金額です。
KさんとBさんの収入や預貯金額を比べてみましょう(ともに単身世帯)。
Kさんは若いころから自分で商売をしていて国民年金です。現在82歳のKさんの収入は年金のみで毎月5万円だそうです。貯金は定期預金に500万円。一方、同級生であるBさんは、サラリーマンで厚生年金だったため、収入は公的年金のみで18万円だそうです。貯金は600万円の定期預金があります。KさんもBさんも年金のほかに収入はありません。
※東京23区は年金だけ収入で単身世帯の場合、年金収入が155万円以下は住民税非課税になります。
Kさんは、住民税非課税世帯です。一方、Bさんは住民税課税世帯になります。
介護サービス費用は、KさんとBさんはともには1割負担で同額です。
「食費・居住費」に関して、Kさんは、住民税非課税であるので「食費」の負担限度額は1日あたり390円、「居住費」は820円になります。結果、1ヶ月(30日)でサービス費用(27,900円)+食費(11,700円)+居住費(24,600円)+日常生活費(10,000円と仮定)で74,200円になります。
一方、Bさんは、「食費」の負担限度額は1日あたり1,445円、「居住費」は2,006円。結果、1ヶ月(30日)でサービス費用(27,900円)+食費(43,350円)+居住費(60,180円)+日常生活費(10,000円と仮定)で141,430円になります(基準額で算出。実際は施設との契約で、加算などによって金額が異なります)。
Kさんは約7.5万円、Bさんは約14.1万円となり、KさんはBさんの半分になっています。
特定入所者介護サービス費
KさんとBさんは、所得の違いがあります。国民年金だけのKさんは、住民税非課税世帯、厚生年金のBさんは住民税課税世帯。この段階で、Bさんは特定入所者介護サービス費の対象外になります。
特定入所者介護サービス費とは、介護保険施設への入所やショートステイ利用した場合に、世帯の所得の状況や資産状況により、「居住費」と「食費」が軽減される制度です。減額を受けるためには「介護保険負担限度額認定書」の申請し提示する必要があります。なお、デイサービス、有料老人ホーム、グループホーム等は対象外になります。
次に、預貯金額等の判定があります。Kさんは、所得要件では、この軽減制度の対象にはなっていますが、預貯金額等が多いと対象外になります。単身世帯であるKさんは、預金が500万円であるため、制度の対象になります。
特定入所者介護サービス費の対象か否かで費用が変わる
KさんとBさんの倍近く費用が違うのは、特定入所者介護サービス費の対象になったか否かの違いでした。要件は次の通りです。
Kさんは、年金収入のみの年額60万円なので、第2段階に該当します。そのときの預貯金額は650万円以下であれば対象となります。一方、Bさんは、住民税課税世帯のため4段階となり、対象外です。
終の棲家である特養に入所した場合
Aさんの親が特養に入所した場合はいくら費用がかかるのでしょうか。Aさんの親(財産はほとんどない)が住民税非課税であればKさんと同じように月約7.5万円くらいでしょうか。
ただし、世帯主であるAさん(住民税課税)は現在サラリーマンでバリバリ働いています。世帯員である親が、住民票を特養に異動せずに特養に入所した場合、非課税のKさんではなく、Bさんと同様の費用になります。
理由は住民票上、同一世帯である子どものAさんが、住民税課税であるため、住民税課税世帯になるからです。Aさんの親が、特養に住民票をうつした場合は、単身世帯となり住民税非課税世帯となりKさんと同様に費用はおおよそ約7.5万円になるでしょう。本人だけの所得要件あけではなく、世帯の課税状況も反映されることに加え、資産要件等も加わります。
まとめ
同じ特養に入所した場合でも、世帯状況や収入、資産によって費用が違ってきます。住民税非課税世帯で、預貯金等が一定の金額以下であれば特定入所者介護サービス費として、居住費・食費が軽減されます。ただし、介護保険課への申請が必要で、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けた後に、忘れずに施設に提示しましょう。