高額介護サービス費の課税所得とは

高額介護サービス費は同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額が高額になり、一定額を超えた場合に申請により超えた金額を「高額介護サービス費」として約3ヶ月後に支給されます。

 

高額介護サービス費は所得区分により自己負担上限額が異なります。所得区分は、住民税課税世帯と非課税世帯に分類されます。さらに住民税課税世帯は「現役並みの所得者」とそれ以外の「一般世帯」に分けられます。

 

「現役並み所得者」とは同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身の場合383万円以上、2人以上の場合は520万円以上の方です。

 

ここで「課税所得」とは、住民税課税所得です。住民税課税所得は公的年金等の収入から公的年金控除等を差引き(これを所得という)、さらに所得控除(基礎控除、社会保険料控除等)を差引いた金額が「課税所得」になります。つまり社会保険料控除や医療費控除等が多ければ課税所得は少なくなります。

 

 

現役並み所得や一般世帯の自己負担上限額は44,400円です。ただし、2020年7月末までは一般世帯の方で一定の条件を満たす方は月37,200円×12か月になります。介護保険は医療費と同じように自己負担額上限が定められています。

ただ、施設入所した場合等で食費や居住費は対象外で全額自己負担です。

 

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カワムラ行政書士事務所