未支給年金とは、故人がまだ受け取っていない年金がある場合に、故人と生計を同じくしていた遺族が未支給分の年金を受け取ることができます。例えば、5月に亡くなった場合、4月分、5月分の2か月分が未支給年金になります。次の場合はどうでしょうか。
6月2日に亡くなった場合はどうでしょうか。
未支給年金は、4月分、5月分、6月分の3ヶ月分を受け取ることができます。
6月27日に亡くなった場合はどうでしょうか。
未支給年金は、6月分の1ヶ月分になります。
7月2日に亡くなった場合はどうでしょうか。
未支給年金は、6月分、7月分の2カ月分になります。つまり、まずは、亡くなった月が「奇数月か偶数月」で異なります。奇数月の場合は2か月分の未支給年金を受け取ることができます。