65歳以上でも対象になることも?要介護認定で活用できる「障害者控除」。手帳なしでも税負担を軽くする方法


親の介護が始まると、医療費や介護費用などで家計の負担が増えることがあります。

実は、65歳以上の方で要介護認定を受けている場合、「障害者控除対象者認定書」によって税金が軽くなる可能性があります。

 

障害者手帳を持っていなくても対象になるケースがあるため、知らずに損をしている方も少なくありません。

また、介護が始まると

・介護費用を誰が負担するのか
・親のお金をどのように管理するのか
・きょうだいでどのように役割分担するのか

といった問題について、家族で話し合う必要が出てくることもあります。

 

この記事では

・障害者控除対象者認定書とは何か
・どのような場合に対象になるのか
・申請方法

について分かりやすく解説します。

 


障害者控除とは?

障害者控除とは、所得税や住民税を計算する際に、納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に受けられる税額控除のことです。

 

控除を受けることで、納める税額が軽減されるため、家計の負担を減らすことができます。

国税庁 No.1160 障害者控除

国税庁 No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について


具体的な控除額

所得控除 所得税 住民税
一般の障害者の場合 27万円 26万円
特別障害者の場合 40万円 30万円
同居特別障害者の場合 75万円 53万円

65歳以上で障害者手帳などがなくても対象になる?

通常、障害者控除を受けるためには、身体障害者手帳などの交付を受けていることが条件となります。

 

しかし、65歳以上の方の場合、自治体の基準に該当すれば、障害者控除対象者認定書を申請し、交付を受けることで障害者控除の適用を受けることが可能です。

 

65歳以上の障害者控除の対象基準(例)

自治体によって基準は異なりますが、一般的には以下のような条件を満たす方が対象になります。

  • 要介護認定を受けている方(特に要介護3以上の場合、認定されやすい)
  • 認知症や身体の機能低下により日常生活に支障があると診断された方
  • 市町村の認定基準に基づき、障害者に準ずると判断された方

特別障害者とは?

  • 重度の認知症や身体障害がある場合

  • 要介護4または5の方
    この場合、控除額がさらに大きくなります。

杉並区の場合の基準は以下のようになっています。

一般の障害者

  • 要支援・要介護に認定、かつ介護保険の認定調査票記載の「障害高齢者の日常生活自立度」がA以上の者。ただし、特別障害者に準ずる者を除く。
  • 要支援・要介護に認定、かつ介護保険の認定調査票記載の「認知症高齢者の日常生活自立度」が2以上の者。ただし、特別障害者に準ずる者を除く。

特別障害者

  • 要介護3以上、かつ介護保険の認定調査票記載の「障害高齢者の日常生活自立度」がB以上の者
  • 要介護3以上、かつ介護保険の認定調査票記載の「認知症高齢者の日常生活自立度」が3以上の者

 

※参考 杉並区 障害者控除対象者認定

※参照 高崎市 特別障害者・障害者控除対象者認定書

※参照 横浜市 高齢者の障害者控除認定書の発行について

 


障害者控除を活用するとどのくらい税負担が減る?

例えば、一人暮らしの母親が要介護認定を受けた場合(障害者手帳はもっていない)。

 

子どもが母親を税務上扶養していると、障害者控除を活用することで、所得税や住民税の負担が軽減されます。

 

具体例:

  • 母親(80歳、年金収入のみ60万円、要介護3、一人暮らし:障害者手帳なし)

  • 収入:年金収入のみで年間60万円

  • 子どもが母親を扶養している場合(扶養親族)

このケースでは、「障害者控除対象者認定書」をお住いの介護保険課に申請し、交付されると基本的に障害者控除を受けることができます。

 

仮に、母親が一般障害者の場合であれば、子どもの所得税率が10%の場合、所得税は2.7万円減額され、住民税(税率10%)は2.6万円軽減されるため、合計で年間約5.3万円の節税効果が期待できます。

 

詳しくは、税務署にお問い合わせください。


申請方法と手続きの流れ

障害者控除対象者認定書の申請は、各自治体(介護保険課)の窓口で行います。

 

まず自治体の役所や公式ホームページで申請書を取得し、必要書類を準備します。

 

必要書類は、「障害者控除対象者認定申請書」の他に「介護保険被保険者証の写し」などが必要な場合があります。

 

詳しくは、お住いの自治体のお問い合わせください。

 

自治体の窓口に書類を提出した後、審査を受けます。

 

審査に通れば、障害者控除対象者認定書が交付され、確定申告や年末調整で控除を適用できるようになります。

 

また、障害者控除対象者認定書は、最大5年前までさかのぼって申請することが可能です。

 

仮に5年分の認定を受けることができれば、確定申告をやり直すことで払い過ぎた税金を還付してもらうことができます。

 

杉並区の場合 障害者控除対象者認定申請書

足立区の場合 障害者控除対象者認定書

立川市の場合 障害者控除対象者認定書


まとめ

介護費用の負担を軽減するために、65歳以上の方の「障害者控除対象者認定書」を活用できる場合があります。

特に、要介護認定を受けている方などは、障害者控除の対象となる可能性があるため、積極的に申請を検討してみましょう。

 

この控除を受けることで、所得税や住民税の負担を軽減できる場合があります。

税制優遇を上手に活用して、少しでも家計の助けとしたいものです。

 

なお、「障害者控除対象者認定書」については、自治体ごとに基準が異なりますので、お住いの自治体に確認してみてください。

申請が必ず通るとは限りませんが、要介護認定を受けている方は対象となるケースも少なくないため、ぜひ一度確認してみることをおすすめします。

 

ただし、実際のご家庭では、

・控除を誰が受けるのか
・親の介護費用を誰が負担するのか
・親のお金の管理をどうするのか

 

といった問題で悩まれるケースも少なくありません。当事務所では、介護費用や親のお金の整理、家族の役割分担について第三者の立場から整理する相談を行っています。

 

👉 親の介護費用や家族の話し合いについて整理する相談

親の介護では、税金の負担だけでなく、家族の役割分担やお金の管理について話し合うことも大切になります。

親の介護の話し合いが進まない理由と整理のポイントについては、こちらの記事で解説しています。

 

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