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遺族年金で特養の費用は払える?介護保険施設の自己負担を具体例で解説

こんにちは。ファイナンシャルプランナー(FP)・行政書士の河村修一です。

 

親の老老介護・遠距離介護を実際に経験した立場から、相続手続きや遺言書の作成、財産管理に加え、介護費用の見通しや保険の判断、老後資金の準備まで幅広くお手伝いしています。

 

「手続きとお金、両方の相談ができる窓口」として活動しています。

 

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特養の費用は、約10万円強?(資産状況等によって異なります)


遺族年金を受給している母親ですが、仮に要介護5になった場合、介護老人福祉施設(以下特養という)に入所すると月いくらかかるのでしょうか。母親のプロフィールは以下の通りです。

  • 80歳で一人暮らし
  • 要介護5
  • 収入は、遺族厚生年金9万円に老齢基礎年金5万円を加えた14万円(月額)のみ
  • 住民税非課税世帯
  • 貯蓄は定期預金に200万円
  • 自宅(地方)は持ち家で将来は誰も住む予定はない
  • その他には資産はない

上記のような収入・資産の場合の特養(ユニット型個室)へ入所した場合は次のようになります(施設などによって異なりますので、基準額での計算をしています)。

 

1ヶ月の自己負担額は、「サービス費用」に「居住費・食費」、「日常生活費」を足した金額になります。

 

なお、「居住費・食費」は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付され、上限額を超える利用者負担はありません。

 

「特定入所者介護サービス費」を利用するためには負担限度額認定を受ける必要があります。

 

※特養の費用が大きく変わる要因の一つが「補足給付(特定入所者介護サービス費)」です。  預貯金や所得によって食費・居住費の負担が変わる仕組みがあります。

▶ 特養の補足給付と預貯金の関係はこちら

  • 「サービス費用」は母親は住民税非課税のため1割負担で約28,650円
  • 「居住費(ユニット型個室)」は、課税年金収入額(60万円/年)に非課税年金額(108万円/年)を加えた額が120万円超えるため利用負担限度額が第3段階②となり、1日当たり1,370円(令和8年8月から1,470円)、30日の場合41,100円(令和8年8月から44,100円
  • 「食費」も同様、利用者負担限度額は第3段階②のため1日1,360円(令和8年8月から1,420円)、30日で40,800円(令和8年8月から42,600円
  • 日常生活費は約10,000円と仮定

遺族年金を受給している母親の1ヶ月の自己負担額は、「サービス費用28,650円」に「居住費・食費の合計81,900円(令和8年8月から86,700円)」「日常生活費10,000円」を加えて120,550円(単純計算で令和8年8月から125,350円)になります。

 

母親の年金額の範囲内で賄えます。

 

しかも、母親は住民税非課税で課税年金収入額が80万円以下のためサービス費用の自己負担上限額が15,000円/月になり、約3ヶ月後に28,650円との差額13,650円が高額介護サービス費として戻ってきます(申請が必要)。

 

※介護費用が一定額を超えた場合には、高額介護サービス費制度によって自己負担が軽減される仕組みがあります。

 

▶ 高額介護サービス費の仕組みはこちら

 

高額介護サービス費を考慮すると実質自己負担額は106,900円/月(令和8年8月から111,700円)になります。

 

ご参考までに、上記の例で遺族厚生年金ではなく老齢厚生年金が9万円であった場合は、課税年金収入額が168万円となり、特定入所者介護サービス費(補足給付)がなくなります。

 

その結果、1ヶ月の自己負担額は約14万円になります(参考:厚生労働省 介護サービス情報公表システムより)。

 

しかも、高額介護サービス費も自己負担上限額が1ヶ月44,400円で範囲内のため「サービス費用」も28,650円そのままになります。

 

【ご参考】

負担限度額認定の要件は次の1.2の全てに該当する必要があります。特別養護老人ホームの場合になります。

  1. 所得要件 住民税非課税世帯の方。ただし、別世帯の配偶者が課税されていると対象外。
  2. 資産要件 【第1段階】預貯金等が単身1,000万円以下(夫婦2,000万円以下)【第2段階】預貯金等が単身650万円以下(夫婦1,650万円以下)【第3段階①】預貯金等が単身550万円以下(夫婦1,550万円以下)【第3段階②】預貯金等が単身500万円以下(夫婦1,500万円以下)

【第1段階】⇒居住費(ユニット型個室の場合30日)で24,600円、食費(施設入所の場合30日)で9,000円

  • 住民税非課税生活保護受給者または世帯全員が住民税非課税で本人が老齢福祉年金受給の方

【第2段階】⇒居住費(ユニット型個室の場合30日)で24,600円、食費(施設入所の場合30日)で11,700円

  • 世帯全員(一人世帯含む)が住民税非課税で本人の合計所得と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方

【第3段階①】⇒居住費(ユニット型個室の場合30日)で39,300円、食費(施設入所の場合30日)で19,500円(令和8年8月から20,400円

  • 世帯全員(一人世帯含む)が住民税非課税で本人の合計所得と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

【第3段階②】⇒居住費(ユニット型個室の場合30日)で39,300円(令和8年8月から44,100円)、食費(施設入所の場合30日で)40,800円(令和8年8月から42,600円

  •  世帯全員(一人世帯含む)が住民税非課税で本人の合計所得と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超の方

【第4段階(基準費用額)】⇒居住費(ユニット型個室の場合)30日で60,180円、食費(施設入所の場合30日)で43,350円)

  • 住民税課税世帯

まとめ:「親の介護費用」と「自分の老後資金」は同時に守れます。

今回のケースでは、遺族厚生年金9万円と老齢基礎年金5万円、合計14万円(月額)の収入がある方であれば、住民税非課税世帯で補足給付や高額介護サービス費制度を利用できることから、特別養護老人ホーム(ユニット型個室)の費用は、おおむね年金の範囲内で賄える可能性があります。

 

ただし、預貯金額や受給している年金の種類、施設の種類や地域によって自己負担額は変わります。そのため、「うちの場合はいくらになるのか」を事前に確認し、介護費用の見通しを立てておくことが大切です。

 

また、実際には介護費用だけを考えればよいわけではありません。

親の介護が始まると、認知症への備え、財産管理、相続、きょうだい間の役割分担、ご自身の老後資金など、さまざまな問題がつながっています。

 

そのため、「何から始めればよいのか分からない」「考えることが多すぎて整理できない」と悩まれる方も少なくありません。

だからこそ、大切なのは一度にすべてを解決しようとするのではなく、ご家庭の状況に合わせて、一つひとつ整理しながら準備を進めることです。

 

当事務所では、ファイナンシャルプランナー・行政書士として、介護費用の見通しだけでなく、認知症への備え、財産管理、相続・遺言、老後資金まで、お金と手続きを総合的に整理し、優先順位を一緒に考えながらサポートしています。また、ご希望に応じて、家族が安心して話し合えるよう、第三者として家族会議の支援も行っています。

 

「親の介護が気になり始めた」「介護だけでなく、その先の財産管理や相続まで見据えて準備したい」「何から始めればよいのか分からない」という方は、お気軽にご相談ください。

介護から相続まで。一つひとつ整理することで、将来への不安を安心へ変えていきましょう。

 

※作成日:2026年3月31日

※更新日:2026年6月25日