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65歳前に退職すると損? 知らないと後悔するお金の違いを解説

親の介護が現実味を帯びてくる50代・60代。  

 

そんな中で「自分はいつ退職するか?」という選択が、実は親の介護資金や自分の老後設計に大きな影響を与えることをご存じですか?

 

介護費用が必要になるかもしれない時期にこそ、雇用保険や年金制度の使い方で、将来使えるお金が数十万円単位で変わってくることもあります。

 

つい先日、このような質問をいただきました。

 

「64歳11カ月で退職するのと、65歳ちょうどで退職するのでは、雇用保険の扱いが違うと聞きました。本当ですか?」

 

これは、50代・60代の相談現場で必ずといっていいほど聞かれるテーマです。

 

この問いに答えるには、雇用保険(失業給付)の仕組みを理解しておくことが大切です。

 

特に65歳を境に、受け取れる給付の内容と金額が大きく異なります。

 

今回は「基本手当」と「高年齢求職者給付金」の違いを中心に、制度のポイントと損得をわかりやすく解説します。


65歳未満で退職した場合|基本手当(失業手当)が受け取れる

65歳未満で退職した人は、「雇用保険の被保険者」であれば、一般の失業給付である「基本手当」が支給されます。

 

支給要件は、原則として過去2年間に12か月以上の被保険者期間があること(自己都合退職の場合)。

 

受給日数は年齢や勤続年数などで異なり、下記のようになります。

勤続年数 受給日数(例:自己都合)
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

※特定理由離職者や会社都合退職の場合、日数はさらに手厚くなります。

※自己都合退職の場合、被保険者期間が1年以上3年未満であれば90日、10年以上で120日、20年以上で150日が目安となります。

 

基本手当の金額は、退職前6か月の賃金日額の45~80%が目安。

 

年齢や給与によって上限がありますが、日額で約6,000円~8,500円程度の支給を受けられることもあります。

 

なお、日額は年齢によって上限があり、例えば「60歳以上」の場合の上限は2025年8月1日以降7,623円/日です。

 

ハローワーク


65歳以上で退職した場合/一時金の「高年齢求職者給付金」に

65歳以降に退職した場合、受け取れるのは「高年齢求職者給付金」です。


これは「一時金」であり、支給額や制度の柔軟性において、基本手当と大きな差があります。

 

一時金支給額は、退職時の賃金日額をもとに「30日分〜50日分」として計算されます。たとえば、賃金日額が6,000円の場合は18万円〜30万円前後になります。

 

つまり、65歳未満で受給できる基本手当と比べると、給付の仕組みや支給日数が大きく異なるため、退職時期によって受け取れる給付額に差が生じることがあります。

東京ハローワーク 求職者給付に関するQ&A


どちらが得なのか?比較のポイント

比較項目 65歳未満 65歳以上
支給種別 基本手当(分割支給) 高年齢求職者給付金(一時金)
支給金額 数十万円~100万円超も 約10万円~30万円程度
再就職手当 あり なし(給付金自体が一時金)
併給制限 年金等との併給調整あり なし(一時金のため)

雇用保険の「基本手当(いわゆる失業手当)」は、65歳未満で退職した方が対象です。

 

しかも、再就職が早ければ「再就職手当」という一時金がもらえることもあるんです。

 

この再就職手当は、基本手当の残り日数に応じて金額が決まり、早く再就職するほど多く受け取れます。そのため、65歳になる前に退職して基本手当+再就職手当を活用した方が、トータルでは有利になるケースが多いのです。

Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~厚生労働省

 

ただし、ここで気をつけたいのが「退職理由」や「退職金の取り扱い」です。

 

たとえば、会社の規定で「自己都合退職だと退職金が減額される」ケースや、「早期退職は対象外」などの条件がある場合も。
制度だけを見て退職を急ぐと、逆に損をしてしまうこともあるため注意が必要です。

 

実際に退職を検討する際は、

  • 会社の退職金規程や就業規則の確認

  • ハローワークでの受給資格の確認

  • ご自身の年金受給状況や再就職の見込み

などを踏まえて、総合的に判断するのが安心です。


年齢のカウントに注意/法律上は「誕生日の前日」に年齢加算

「64歳11ヶ月で退職したつもりが、制度上は65歳扱いだった!」というケースも。

 

年齢計算に関する法律では、「誕生日の前日」に65歳に達するとされます。

 

したがって、65歳に達する「前」=誕生日前々日までに退職しなければ、雇用保険の基本手当(失業給付)の対象にはなりません。

 

退職日が誕生日前日や当日ではすでに65歳到達後とみなされ、基本手当の支給対象外となる点に注意が必要です。

 

つまり、65歳の誕生日当日はすでに65歳ですので、退職日は「誕生日の前々日」までに設定しておく必要があります。

 

民法143条


まとめ

年金についても、退職後の生活費や介護支出をどう捻出するかを考えるうえで重要です。  

 

たとえば、年金の繰下げ受給を選ぶと毎月の年金額は増えますが、それまでの生活費や介護費用をどこから捻出するかが課題になります。  

 

一方、繰上げ受給をすると金額は減るものの、早期に現金収入を確保できます。

 

「いつ受給するか」は、「何にお金がかかるか(例:親の介護、住まいの支援)」とセットで考える必要があります。

 

65歳という節目をどう迎えるかによって、雇用保険の給付額や年金受給のタイミングが変わり、将来使えるお金に大きな差が生まれます。

 

とくに親の介護が視野に入ってきた方にとっては、「いつ退職するか」「いつ年金をもらい始めるか」が、介護支援の選択肢や家計の安定に直結します。

 

退職時期をただ年齢で決めるのではなく、

✔ 雇用保険(基本手当)

✔ 年金の繰上げ・繰下げ

✔ 親の介護や支援に必要な費用

 

などをふまえて、総合的に判断することが大切です。

退職後のお金を、一度まとめて整理してみませんか?

65歳前後の退職では、雇用保険だけでなく、年金、退職金、保険、NISA・iDeCoなどの資産運用、毎月の生活費まで含めて考えることが大切です。

たとえば、次のような疑問はありませんか?

  • 今退職しても、老後のお金は足りるのか
  • 年金は繰上げ・通常受給・繰下げのどれが自分に合っているのか
  • 退職金を生活費や資産運用にどう振り分ければよいのか
  • 退職後も、現在の生命保険や医療保険を続ける必要があるのか
  • NISAやiDeCoの資産を、いつ、どのように取り崩せばよいのか
  • 親の介護費用も含めて、自分の家計に無理がないか確認したい

当事務所では、特定の保険商品や金融商品の販売を前提とせず、現在の資産、収入、支出、保険の内容などを整理しながら、退職後のお金の見通しを一緒に確認します。

「何となく不安」という段階でも問題ありません。退職時期を決める前に、これから確認すべきことを整理しましょう。

※保険商品や金融商品の購入を前提とした相談ではありません。