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【FPが解説】補足給付を受ける条件|特養費用と親の預貯金の考え方

補足給付は制度上、条件に該当すれば利用できます。ただし実際には、制度や費用の説明は理解できたものの、その先の判断や役割について整理、たとえば、「親の預貯金をどう扱うのか」、「兄弟で誰が判断するのか」等でで悩むケースが少なくありません。

この記事も、補足給付や親の財産の扱いについて悩んでいる方のヒントになれば幸いです。


特養の補足給付と財産管理の関係

特養などの公的保険施設に入所する場合の月額費用は、施設サービス費(1割~3割負担)に「食費・居住費」を加え、さらに理容代などの日常生活費を加算したものになります。

 

例えば、要介護5でユニット型個室に入所した場合、おおよその月額費用は以下のようになります。

  • 施設サービス費(1割負担の場合):約28,650
  • 食費:約43,350
  • 居住費:約61,980
  • 日常生活費:約10,000

※なお、施設との契約であるため、施設ごとに金額は異なります。

 

これを合計すると、月額費用は約143,980円となり、ざっくりと約15万円の費用が毎月かかることになります。

 

ここで、単身世帯の高齢の親が年金収入(老齢基礎年金+老齢厚生年金)で月15万円あった場合、預貯金等がゼロであっても、月額費用は、ほぼ同額となります。

 

つまり、親の収支はゼロとなり、少しでも追加費用が発生すれば、赤字となることになります。

 

また、単身世帯の親の収入が年金収入(老齢基礎年金)のみで月5万円で、預貯金等がゼロの場合、月額費用は以下のようになります。

  • 施設サービス費(1割負担の場合):約28,650
  • 食費:約11,700
  • 居住費:約26,400
  • 日常生活費:約10,000

この合計で、月額費用は約76,750円であり、補足給付の対象となり上記例の半分くらいになりますが、毎月赤字が発生します。

 

しかし、このケースで預貯金等が例えば1,000万円あった場合、補足給付の対象外となり月額費用は約15万円になり、毎月の不足分を預貯金から補填する必要があります。

 

このように、補足給付は、所得や資産が一定の基準を下回る方に対して、「居住費・食費」の自己負担額が軽減される制度です。

 

※なお、高額介護サービス費は考慮していません。

※参考 サービスにかかる利用料 厚生労働省


補足給付の仕組みと受給条件

補足給付(特定入所者介護サービス費)とは、低所得者の方が施設利用が困難にならないように申請により、公的介護保険施設の「食費・居住費」が軽減される制度のことです。

 

なお、補足給付の利用には、負担限度額認定を受けるために介護保険課に申請し交付される必要があり、さらに施設に提示する必要があります。

 

また、ショートステイ利用時にも適用されます。

 

なお、デイサービス、有料老人ホーム、グループホーム等は適用外です。

 

対象となる低所得者とは、所得要件と資産要件の2つをすべて満たす方になります。

  • 所得要件

世帯全員が住民税非課税であることが必要です。

 

なお、別世帯の配偶者が住民税課税の場合は、対象外になります。

  • 資産要件

本人と配偶者の預貯金等資産の合計金額が一定額以下であることが必要です。

 

利用者負担段階は4段階(第1段階、第2段階、第3段階、第3段階)に分かれています。

 

1段階は、生活保護受給者等が該当します。

 

2段階は、年金収入等80.9万円以下、かつ預貯金額など( 単身650万円以下、夫婦1,650万円以下)

 

3段階は、年金収入等80.9万円超120万円以下、かつ預貯金額など(単身550万円以下、夫婦1,550万円以下)

 

3段階は、年金収入等120万円超、 かつ 預貯金額など( 単身500万円以下、夫婦1,500万円以下)

 

年金収入等とは、「公的年金収入金額(非課税年金を含む)」と「その他の合計所得金額」を合計したものです。

 

【ケース①】

収入は年金収入のみ、預貯金はゼロ、80歳の独居世帯の場合

  • 老齢基礎年金60万円の方は、「年金収入60万円+その他の所得ゼロ」で「第2段階」
  • 老齢厚生年金と老齢基礎年金合わせて100万円の方は、「年金収入100万円+その他の所得ゼロ」で「第3段階①」
  • 老齢厚生年金と老齢基礎年金合わせて130万円の方は、「年金収入130万円+その他の所得ゼロ」で「第3段階②」

【ケース②】

収入は年金収入のみ60万円、預貯金は1,500万円、80歳の独居世帯の場合

  • 補足給付の適用はありません。
  • 預貯金などが一定の金額以下になると補足給付の対象になります。

 【ケース③】

収入は年金収入のみ180万円、預貯金は1,500万円、80歳の独居世帯の場合

  • 補足給付の適用はありません。
  • 預貯金等が一定の金額以下になっても補足給付の対象にはなりません。

※参考 サービスにかかる利用料 厚生労働省


補足給付を受けるための預貯金等とは

補足給付を受けるためには、世帯全員(別居の配偶者も含む)が住民税非課税である必要(必須)があります。

 

さらに、以下のようない預貯金等が一定額を超えないことが求められます。

 

【対象となる預貯金等】

補足給付の対象になる預貯金等には、以下のものが含まれます。

  • 預貯金(普通預金、定期預金など)
  • 有価証券(株式、国債、地方債、社債など)
  • 金・銀(積立購入も含む)
  • 投資信託
  • タンス預金(現金)

一方、以下のものは補足給付の対象にはなりません

  • 生命保険
  • 自動車
  • 腕時計や宝石(時価評価額が把握しづらいもの)
  • 絵画や骨董品
  • 家財や自宅などの不動産
補足給付の対象になるには
  • ポイント①: 補足給付の要件を理解する

単身世帯で住民税非課税世帯であり、別居の配偶者も住民税非課税であれば、預貯金等(預貯金など)が一定額以下の場合に対象。

  • ポイント②: 対象となる資産の贈与など

例えば、生前贈与を活用して、普通預金など預貯金等の一部を減らすことで、補足給付の対象となることが可能です。

 

この場合、金額によっては贈与税がかかることを忘れないようにしてください。

 

ただし、認知症などで契約行為ができなくなる前に行う必要があります。

 

贈与の方法としては、暦年贈与、相続時精算課税制度を利用することが考えられます。

  • ポイント③: 資産の組み替え

例えば、普通預金を生命保険(補足給付の対象外)に組み替えることで、補足給付対象となる預金額を減らすことができます。

 

特に、一時払終身保険は相続対策にも有効です。

 

ただし、加入条件(年齢や健康状態)があるため、元気なうちに検討することが大切です。

  • ポイント④: 予期せぬ資産の増加

介護費用捻出のために、親の住んでいた家を売却したり、親が他の家族から相続を受けた場合、預貯金等が増えて、基準額以上になったときには補足給付の対象外になります。

 

このような予期しない増加を避けるためには、事前に計画を立てておくことが重要です。

  • ポイント⑤: 包括的な検討

将来的に、親が公的介護保険施設に入所するとは限らず、有料老人ホームに入居する場合もあり、有料老人ホームは補足給付の対象外です。

 

生前贈与などで財産を子どもに移していた場合、老人ホームの費用は子どもが負担することになるかもしれません。

 

もしかしたら、子どもが、その贈与された資産をすでに消費している場合もありますので、お互いにしっかりと話し合い、納得のいく形で進める必要があるでしょう。

 

補足給付を受けるためには、単に預貯金等を減らすだけでなく、将来の介護費用や相続を踏まえた包括的な財産管理が重要です。

 

預貯金の扱いや生前贈与は、家族間での認識の違いが後々のトラブルにつながることもあります。実際の相談でも、補足給付の制度は理解できたものの「誰が通帳を管理するのか」、「施設に入るかどうかを誰が決めるのか」等といった家族の役割が整理できていないケースが少なくありません。

 

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当事務所では、制度整理を前提に、第三者として家族の話し合いを整理する「家族会議の支援」を行っています。

 

生前贈与や生命保険などを活用するなど、複数の対策を適切に組み合わせ、家族の状況に合わせた最適な方法を選ぶことが大切です。

 

なお、介護施設に入所している場合など、介護費用を減らす目的で預貯金等を減らしたと疑われることがあり、特に、補足給付を受けるために急激に資産を減らすような行動が見受けられると、不正な資産の移動として疑念を抱かれることがあるかもしれません。

 

不正受給が発覚した場合には、給付額の返還に加え、最大2倍の加算金を徴収されます。

 

そのため、元気なうちに、将来の介護費用や相続を見据えた計画的な財産管理を行うことが非常に重要です。

※親の介護費用や認知症への備えについて、特設ページを作成しました。

▶ 50代から考える介護費用と老後準備
https://kawamura-fp.jimdosite.com


【まとめ】補足給付を利用して公的施設に入所した場合に、整理しておきたいこと

補足給付を利用して公的施設に入所する場合、介護費用については一定程度見通しが立てやすくなります。しかし、実際の相談では、制度よりも「誰が何を決めるのか」「家族の役割」を整理できていないケースも少なくありません。

 

費用の問題とは別に、事前に整理しておかないと判断に迷う場面が出てくることがあります。

 

□ 体調が急変した場合、どこまでの医療を行うのか決まっていない 

□ 延命措置について、親の考えを家族で共有できていない 

□ 医療や最終判断を、誰が担うのか決まっていない 

□ 施設や医療機関との連絡・手続きを、誰が中心になって行うのか整理できていない 

□ 万一の際の手続きや費用について、役割分担が決まっていない 

 

これらは、制度や費用の問題というよりも、家族の中であらかじめ決めておく必要のある「判断と役割」の整理といえます。

 

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補足給付や施設入所については、制度や費用の説明は理解できたものの、その先の判断や役割について、どう考えればよいか悩ま

れるケースがあります。当事務所では、制度の説明を前提にしながら、公的施設に入所した場合も含め、どのような場面で、誰が

 

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