こんにちは。ファイナンシャルプランナー(FP)・行政書士の河村修一です。
親の老老介護・遠距離介護を実際に経験した立場から、相続手続きや遺言書の作成、財産管理に加え、介護費用の見通しや保険の判断、老後資金の準備まで幅広くお手伝いしています。
「手続きとお金、両方の相談ができる窓口」として活動しています。
この記事も、そんなお悩みを持つ方のヒントになれば幸いです。
終活は必要ではあるが、実施しているのは男性60代はわずか
お盆や年末など、実家に帰省するタイミングは、親の今後を話し合う数少ない機会です。
子どもが40~50代になるころ、親は70~80代に差し掛かり、体力や判断力も少しずつ変化してきます。
しかし実際には、親世代が自分から「終活を始めよう」と動き出すことは多くありません。
まだ元気だから、考えたくない――そんな気持ちのまま時間が過ぎてしまうのです。
以下、終活についての意識調査を参考にします。
楽天インサイト株式会社「終活に関する調査」(2024年1月19日(金)~1月21日(日)の3日間、楽天インサイトに登録しているモニター(約220万人)の中から、全国の20~69歳の男女1,000人を対象。)によると60代男性では「終活を実施する予定がある人」が約8割、60代女性は約9割弱となっています。
ただ、60代男性では、「予定はないが時期が来たら始めたい人」が最も多く約6割5分、60代女性は約5割強となっています。
実施している割合は、60代男性では5.2%、60代女性は16%で男女間で大きな開きがあります。
「終活」で今後する予定があること、興味があることをは、60代男性で「家の中の荷物整理(49.3%)」がトップとなり、「財産整理(37.3%)」、「パソコンやスマートフォンなどのデータ整理(34.7%)」、「遺言書・遺産分与の作成(28%)」と続いています。
一方、60代女性では「家の中の荷物整理(65.9%)」がトップとなり、「パソコンやスマートフォンなどのデータ整理(29.5%)」、「財産整理(28.4%)」「エンディングノート・遺書の作成(28.4%)となっています。
また、「終活をしたい」と思う理由として最も多いのは、「家族に迷惑をかけたくないから」、次いで「病気やケガ、老化に備えるため」「自分の人生を整理したいから」と続きます。
きっかけは「自分の健康不安」や「身近な人の死」が多く、元気なうちはどうしても後回しにしがちです。
60代の方から見ると「終活なんてまだ早い」と感じるかもしれません。しかし、あなたの親御さんが80代~90代であれば、本当はもう“今すぐ”話し合うべき時期です。 「そろそろ考えなきゃ」と思っている間にも、判断力や体力は少しずつ変化していきます。
正直にいえば、早いどころか、むしろ少し遅いくらいかもしれません。
でも、だからこそ――「今からでも間に合ううちに」始めることが大切なのです。
終活は「親のため」だけでなく、「子ども世代の安心」にもつながります。
だからこそ、50代のあなたが、「親と一緒に考えるきっかけ」を作ることが大切なのです。
終活の話題は重くなりがちですが、「公正証書遺言」をテーマにすると、比較的話を切り出しやすくなります。
親の思いを整理しながら、家族で話し合う第一歩として最も取り組みやすい方法のひとつです。
よく利用される自筆証書遺言と公正証書遺言
60代男性で意識している「遺言書」について解説します。遺言書には、よく利用される「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、最も手軽で費用のかからないのが「自筆証書遺言」です。
入口が緩いということは出口は厳しいと推測はできると思います。
一方、「公正証書遺言」は、遺言したい内容を公証人に伝え、それを公証人が書面にしてくれる遺言です。
不備による無効の心配もなく、安全確実な遺言が作成できます。ただし、手間がかかったり、費用がかかったります。
公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言は、公証役場で作成します。相談料は無料です。相談や作成する公証役場は、全国どこでも可能ですが、相談や実際に公証役場に行くことを考えると自宅の近くの公証役場がいいのではないでしょうか。
また、事前に予約を入れて訪問するようにしましょう。
①公証人への遺言の相談や作成依頼
公正証書遺言は、弁護士や行政書士などの士業や信託銀行などに作成依頼もできますし、遺言者本人等が直接、公証役場に電話やメールをしたり、予約を取って公証役場を訪れたりして、公証人に直接、遺言の相談や遺言書作成の依頼することもできます。
②遺言書の原案を考える(事前準備)
どういう遺言の内容にするのかなど箇条書きで構いませんのでメモに整理する。
- 財産の一覧表
- 財産一覧表から誰に何を相続させるのか
③必要書類をそろえる(事前準備)
- 遺言者本人の印鑑証明書(3カ月以内に発行されたもの)
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本
- 相続人以外の人が財産をもらう場合は、その人の住民票
- 財産に不動産がある場合、登記事項証明書と固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書
- 預貯金などの場合、その預貯金通帳等やその通帳のコピー
- 証人2名の氏名、住所、生年月日、職業
※参照 Q3.公正証書遺言をするには、どのような資料を準備すればよいでしょうか?/日本公証人連合会
※事案によりほかにも資料が必要になるので、詳細は公証役場で確認してください。
④証人2名を決める(事前準備)
証人は誰でもよいわけではなく、次の人は証人になれません。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
証人を友人以外であれば、公証役場にお願いする方法もあります。
ただし、手数料が必要で公証役場によって異なりますが、1名あたりおおむね1万円程度で考えていいでしょう。
⑤遺言公正証書(案)の作成と修正
⑥遺言公正証書の作成日時の確定
⑦証人とともに公証役場に行き、遺言者を作成(当日)
遺言者本人が公証人に対し、証人2名の前で遺言した内容を口述。
公証人は、それが判断能力を有する遺言者の真意であることを確認した上で、遺言公正証書(案)に基づきあらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、遺言の内容に間違いがないことを確認。
遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印。公証人も、遺言公正証書の原本に署名し、職印を押することによって、遺言公正証書が完成。
⑧遺言書の完成
原本は公証役場に保管され、遺言者には正本が交付される。また、請求すれば謄本も交付される。
公正証書遺言の作成費用は?
公正証書遺言の作成には手数料がかかります。作成費用は、財産額や受け取る人の人数で異なります。
- 財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出。
- 全体の財産が1億円以下のときは、上記によって算出された手数料額に、1万3000 円が加算(「遺言加算」という)。
- 遺言公正証書の原本は公証人が保管するため、遺言者には、公正証書の内容を記録・記載して、その内容が公正証書の記録内容と同一であることの証明を付した電子データ又は書面(従来の正本に相当するもの)および公正証書の内容を記録・記載した電子データ又は書面(従来の謄本に相当するもの)を作成して交付することになりますので、その手数料が必要になります。この従来の正本に相当するもの及び謄本に相当するものを電子データで発行する場合の手数料は、各1通当たり2500円となります。また、これを書面で発行する場合の手数料は、発行された書面の枚数に1枚当たり300円を乗じた額となります。
- 遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、上記 によって算出された手数料額に、50 %加算されることがあるほか、遺言者が、病気または高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当(1日2万円。ただし4時間以内の場合1万円)と、現地までの交通費が掛かります。
例えば、
①4000万円の財産を相続人2人にそれぞれ2000万円ずつ相続させる場合
1000万円から3000万円以下なので、23000円になります。
- 作成費用26000円×2人=52000円
- 遺言加算13000円
合計65000円+用紙代(正本または謄本1枚につき300円)
②6000万円を相続人3人にそれぞれ2000万円ずつ相続させる場合
- 作成費用26000円×3人=78000円
- 遺言加算13000円
合計91000円+用紙代(正本または謄本1枚につき300円)
③8000万円を相続人1人が全部相続する場合
- 作成費用49000円×1人=49000円
- 遺言加算13000円
合計62000円+用紙代(正本または謄本1枚につき300円)
※①~③すべて出張してもらうと、日当2万円(4時間以内は1万円)旅費は実費、病床執務加算は作成費用の2分の1を加算
まとめ
終活、必要性はわかっているが、まだまだ元気だから…なかなかすすまない人も多いのではないでしょうか。
お盆で家族一同が集まる機会やご自身の健康不安などがあればすぐにでも始めたらどうでしょうか。
そのうちの一つに遺言書があります。
主な遺言には、費用があまりかからずに簡単な自筆証書遺言、一方、遺言したい内容を公証人に伝え、それを公証人が書面にしてくれる遺言で、不備による心配もなく、安全確実な遺言が作成できる公正証書遺言があります。
ただし、手間がかかったり、費用がかかったります。
せっかく作った遺言が無効になれば、作った意味がありませんので、そのようなリスクの少ない公正証書遺言がおすすめです。
