法定相続一覧図とは?
相続手続きで法定相続情報一覧図とは
Q)親が亡くなり、相続手続きで金融機関や自宅の名義変更をする場合、法定相続情報一覧図が便利と聞きましたが、どのようなものでしょうか。
A)被相続人(上記では親)と法定相続人の関係が一目で確認できる図で、法務局の登記官が証明したものです。法定相続情報一覧図があれば、戸籍等の添付が不要となり、時間の短縮が図れます。法定相続情報証明制度は、2017年5月29日にスタート。
法定相続情報証明制度は、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し,「所有者不明土地問題」や「空き家問題」の一因となっていると指摘され、 法務省において,相続登記を促進するを図るために始まった制度です。
制度の概要としては、相続人が登記所に対し、次の書類を提出します。
- 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍※1関係の書類等
- 上記の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名,最後の住所※2,最 後の本籍,生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名,住所,生年月日及び続柄の情報)
登記官が上記の内容を確認し,認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを 交付します。
法定相続情報証明制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用され ることで、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担軽減になります。また、無料で何枚でも発行は可能です。
なお、法定相続情報一覧図と同じように、被相続人と法定相続人の関係を一目で確認できる「相続関係説明図」があります。相続関係説明図は書き方に規制はなく、相続登記等の手続き先に、戸籍謄本等一式と同時に提出することで、原本還付が可能になります。法的な効力はありません。
戸籍とは?※1
戸籍は身分変動を記録するもので、戸籍法に定められた戸籍謄本に記入されています。戸籍の所在する場所(本籍地)は記載されていますが、現在、どこに住んでいるかは記載されていません。
戸籍謄本と戸籍抄本の違いは
「戸籍謄本」は、コンピュータ化後の戸籍では「全部事項証明書」といい、記載されている内容全部がコピーされているものです。一方、「戸籍抄本」は、コンピュータ化後の戸籍では「一部事項証明書」といい、記載されている内容の一部をコピーしたものです。
つまり、「謄本」は、戸籍に記載されている全員、一方、「抄本」は、戸籍に記載されている一部の人です。なお、戸籍には住所は記載されていません。
住民票とは?※2
住民票は、住民基本台帳法に基づいて市区町村が作成するもので、住民の居住関係を記録するものです。
まとめ
法定相続情報証明制度を利用すると、相続登記や金融機関の名義変更など戸籍を再度収集する必要はありません。多くの手続きをする場合には、非常に便利です。ただし、ひとつしか手続きがない等であれば利用するメリットも少ないでしょう。
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