介護保険サービスの使いたい
Q)父親が介護保険サービスを使いたいのですが、医療保険とは使い方が違うと聞いています。どのような流れになるのでしょうか
地域包括支援センターまたは介護保険課への申請が必要
A)地域包括支援センターまたは介護保険課の窓口で要介護認定の申請をする必要があります。おおよそ30日後に、「要介護1~5」「要支援1・2」「非該当」の結果が通知されます。次に申請後の流れになります。
- 全国共通の調査票を用いて、市区町村の職員などが本人とご家族の方に聞き取り調査をします。また、市区町村から主治医に対して、意見書の作成を依頼します。
- 介護認定審査会において、専門家が全国一律の判定基準で審査・判定を行います。
- 介護認定審査会の審査結果に基づき、8区分(要介護1~5、要支援1・2、非該当)に分けて認定し、その結果を通知します。
- 認定結果をもとに、要介護1~5の人は、居宅介護支援事業者と一緒にケアプランを作成します。要支援1・2の人や非該当の人は、地域包括支援センターにご相談してください。
- 介護サービスの開始
このように、医療保険とは全く使い方が違います。65歳になると介護保険証が送られてきます。乱暴にお伝えすると「高齢者の仲間入りの証明書」みたいなものです。介護保険証を医療保険と同じように介護施設に持参しても、原則、介護保険サービスを使うことはできません。受けたい場合は、お住まいの役所の介護保険課で申請をしましょう。