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相続対策での生命保険のおすすめ

財産が自宅しかない場合等、生命保険の活用はおススメです。例えば、母親が死亡した場合、相続人が長男と次男の2人とします。財産は自宅のみで3,000万円、長男と母親は同居しています。

現預金であれば、母親が亡くなったときに、兄弟で各人1,500万円ずつ分ければ円満に解決します。ただし、今回は、財産が自宅しかありません。自宅の売却すると、長男は住むところから探す必要があります。だからと言って、長男がそのまま住み続け、次男の取り分が何もなければ、兄弟間の争いになる可能性があります。対策として、生命保険をどのように活用すればよいのでしょうか?

  1. 母親を契約者・被保険者、次男を受取人として1,500万円くらいの生命保険に加入しておく
  2. 母親を契約者・被保険者、長男を受取人として1,500万円くらいの生命保険に加入しておく

上記1又は2でどう違うのでしょうか。

生命保険金は、通常、相続財産ではなく、受取人固有の財産になります。上記1の場合、次男が生命保険金を受け取ると、のちに争いになる可能性があります。例えば、次男が、生命保険金は「固有の財産」で「相続財産でない」と主張したときに想定通りの分割対策にならない可能性があります。ただし、自宅を長男に相続させる旨の遺言書を書いていれば、保険金を受け取った次男も、自由に使えるお金も入るので、納得する可能性も大きいのではないでしょうか。

上記2の場合は、長男が受け取った生命保険金を、代償分割として次男に渡すことで円満な相続につながります。

【まとめ】

生命保険は税金対策だけではなく、遺産分割を円滑にすすめるためにも大いに活用できます。保険に加入できる年齢には上限が有ります。遅くとも健康寿命くらいまでには対策を講じたほうがいいでしょう。