日常生活自立支援事業を利用するには

日常生活自立支援事業の対象者は、「判断能力が十分でない高齢者・知的障害者・精神障害者等」です。利用するにあたっては、次のような流れになります。

  1. 社会福祉協議会に相談
  2. 社会福祉協議会の専門員が、判断応力が十分でない高齢者等の自宅を訪問
  3. 専門員が日常生活自立支援事業に基づき提供する福祉サービスの内容などを説明
  4. 高齢者がサービス内容に理解を示し、合意した場合、福祉サービスの提供に関する契約の締結

提供されるサービス内容は以下のとおりです。

  1. 福祉サービスの説明、手続き、利用料の支払い、苦情解決制度の利用など
  2. 年金などの受取り手続き、公共料金などの支払い、預貯金の出し入れなど
  3. 金融機関の貸金庫で、年金証書や権利証などの大切な書類の保管

利用料は、各地域の社会福祉協議会や利用サービス内容により異なります。一般的には、1回あたり1,000円くらいの利用料がかかります。ご参考までに、杉並区練馬区世田谷区をご参照ください。

 

なお、日常生活自立支援事業は、契約に基づくものであるため、意思能力がないと疑われる場合、各都道府県の社会福祉協議会に設置されている契約締結審査会において意思能力の有無の審査が行われます。審査結果、「意思能力がない」と判断された場合は、サービスを受けることができません。また、日常生活自立支援事業の締結後に利用者の判断能力が低下して

意思能力がなくなった場合は、契約を終了させて成年後見制度の利用につなげることになります。

 

もし、遠くで暮らしている高齢の親御さんが成年後見制度を利用するほどではないが、金銭管理がおぼつかなくなった場合、社会福祉協議会の「地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)」の利用することができますので、お近くの社会福祉協議会にご相談してみてはどうでしょうか。