先日このようなご相談がありました。
母親が78歳で、父親は既に他界しています。
子どもは3人で長男(Aさん)、次男(Bさん)と長女(Cさん)です。次男(Bさん)と長女(Cさん)は結婚後、遠方に住んでいます。
長男(Aさん)は一時ひきこもりになり、母親と同居し、母親の年金で生活していましたが、ここ1年くらい前から働きはじめ一人で自活するまでになっています(生計が別)。
その折に、母親が転倒し、現在入院しています。
Q.
今年の6月、相談者の方から、Aさんは母親とは同居はしていますが、自活しているのですが、世帯分離は可能ですか。
A.
生計は別であるため、Aさんは住民票の異動届を出すことによって世帯分離ができます。
世帯分離とは、同居していながら世帯主が母親とAさんになることです。
世帯分離する前は、世帯主が母親で世帯員がAさんでした。
このように生計が別であるため、世帯分離した結果、万一、母親が老人保健施設に入所した場合、母親の所得だけで判断されるため、所得が少ない場合には補足給付の対象となり、食費や居住費が軽減される場合があります。
その他にも、母親の所得により「介護保険料」や「後期高齢者医療保険料」なども変わってきます。
ただし、「介護保険料」や「後期高齢者医療保険料」は、原則として、毎年4月1日時点での世帯構成になりますので、今年度は変化はありません。
介護は突然襲ってきます。しかも、判断能力がなくなってしまうと、何も対策ができません。
親が75歳を過ぎたら、元気なうちにさまざまな事を想定して対策をたてることが重要です。
手遅れの方が数多くおられますので、親の年齢やご自身の周りの方の状況などから早めの対策をしましょう。
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「世帯分離」で家計を守る 社会保障費を節約する方法 [ 太田 哲二 ]
世帯分離について詳しく書かれています。ご参考にしてみてはどうでしょうか。
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