Question
判断能力がある今、法定後見制度は使えますか。
今から将来、認知症になることに備えて対策を行いたいのですが、どうしたら良いでしょうか。
Answer
(結論)
判断能力があるうちは、法定後見制度は使えません。
将来の認知症に備えて、判断能力のあるうちは、任意後見制度や家族信託(民亊信託)が利用できます。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
- 法定後見制度は、認知症などにより判断能力が既に低下している人の権利擁護のために家庭裁判所により選任された後見人等が支援する制度です。
- 任意後見制度は、判断能力に問題ない人が、将来、判断能力が低下したときに備えて、自ら選んだ代理人に自分の生活や財産管理などに関する代理権を与える契約を公正証書で結んでおくものになります。
成年後見人は、「法定後見人」、「任意後見人」のどちらも家庭裁判所の監督下に置かれます。
後見人の役割は被後見人の財産保護であり、本人や家族の意思で財産を処分などできないため、財産は凍結状態になります。
そこで、家庭裁判所の監督下に置かれることなく、財産の凍結を防ぐのが「家族(民亊)信託」といわれるものです。
家族信託は、成年後見制度と異なり、財産の管理・処分を柔軟に行うことができます。
信託とは、信じて託すということで、例えば、将来、認知症になって判断能力がなくなる不安のある人(親)は、判断能力のあるうちに、家族(子ども)に財産を信じて託すことになり、財産の給付や分配は親になります。
つまり、委託者(親)が受託者(子ども)に自宅の管理・処分権等を与えて受益者は親になります。
家族信託を利用すると、もし、親が認知症になり、介護費用を捻出したいときには、受託者である子どもが自宅を売却して介護費用に充てることができます。
仮に、何も対策をしていない場合は、認知症になると自宅を売却できなくなり、介護費用を子どもが、毎月負担することになります。
最後に、法定後見制度は、あくまでも、認知症などで判断能力が低下している人が使います。
元気なうちから予約しておくという制度ではありません。
判断能力がある今は、任意後見制度、家族信託(民亊信託)を利用します。
どちらもメリット・デメリットがありますので、よく理解したうえで検討してみてください。
なお、家族信託は「財産管理」だけで「身上監護」ができませんので、任意後見制度と家族信託の両方の活用も考えてみてはいかがでしょうか。
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