· 

孫に贈与したい…でも介護費用は大丈夫?賢いお金の残し方とは

孫に贈与したいが、介護費用が心配

【相談事例】

おばあちゃんは現在83歳。長男(60歳)と次男(58歳)の二人の息子がいます。長男夫婦には子供がおらず、次男夫婦には22歳になる一人息子がいます。

 

現在、おばあちゃんは長男夫婦と同居しており、収入は年金のみで年間24万円ほどです。

 

貯金として、おじいちゃんが残してくれた定期貯金2000万円と普通預金300万円があり、合計で2300万円の資産を持っています。

 

その他に不動産などの財産はありません。

 

おばあちゃんは、元気なうちに次男の一人息子である孫にまとまったお金を渡したいと考えています。

 

しかし、最近物忘れがひどくなってきたため、同居している長男夫婦としては、将来的に介護が必要になった場合のことを心配しています。

 

自宅での介護は難しいため、施設や有料老人ホームへの入所も検討しています。

 

孫にお金を渡しても問題はないのか、また、万が一施設に入ることになった場合にどのくらいの費用がかかるのかについて不安があり、ご相談に来られました。

介護費用を念頭にマネープランをたてましょう

おばあちゃんの介護と贈与について考える

おばあちゃんが85歳で要介護5になった場合、どのような介護費用が必要になるのかをシミュレーションしてみましょう。

 

平均余命を考慮し、94歳まで生きると仮定して計算します。

 

まず、特別養護老人ホーム(以下、特養)への入所がすぐにできず、最初の2年間を有料老人ホームで過ごした場合、月額費用が35万円かかるとすると、

  • 35万円 × 24か月 = 840万円

が必要になります。

 

参考までに、高齢者向け住まい及び住まい事業者の運営実態に関する調査研究報告書/平成29年3月 株式会社野村総合研究所より「介護付き有料老人ホームの入居期間5年以上が約2割を占めています。」

 

その後、特養へ入所し、ユニット型個室での生活が約7年間続くと仮定します。

 

特養の費用は月額約15万円とすると、年間180万円、7年間で合計1260万円かかります。

 

最初の2年間の有料老人ホーム代(840万円)と、その後の特養代(1260万円)を合計すると、約2100万円の介護費用が必要になります。

 

一方、すぐに特養に入所できた場合、9年間でかかる費用は

  • 15万円 × 12か月 × 9年 = 1620万円

となり、有料老人ホームを2年間利用した場合と比較すると、約500万円の差が生じます。

 

次に、相続税について考えてみましょう。

 

おばあちゃんの相続財産を把握し、相続税がかかるかどうかを確認する必要があります。

 

法定相続人は長男と次男の2人であるため、相続税の基礎控除額は

  • 3000万円 + 600万円 × 2人 = 4200万円

となります。

 

仮に、おばあちゃんの預貯金が2300万円であれば、相続税は発生しません。

 

ここで、相続時精算課税制度を活用すれば、贈与税ゼロで孫にお金を渡すことができます。

 

ただし、介護費用として1600万~2000万円を確保すれば、家族にも迷惑をかけずに、余剰分の300万~700万円を贈与するのができます。

 

また、医療費やお葬式費用の計上も考慮し、複数のパターンでシミュレーションを行うことをおすすめします。

 

さらに、意思能力が低下すると契約行為ができなくなるため、認知症対策も重要です。

 

令和6年の改正により、相続時精算課税制度の活用がより使い勝手の良いものになったため、慎重に計画を立てることが重要です。

 

最後に、令和5年度税制改正のポイントを押さえておきましょう。

【暦年課税の改正点】

  • 生前贈与加算の期間が3年から7年に延長

  • 延長された4年間の贈与総額から100万円控除

  • 節税効果が低減

【相続時精算課税制度の改正点】

  • 基礎控除110万円が新設

  • 基礎控除内の贈与ならば贈与税・相続税ともに非課税

  • 基礎控除内であれば申告不要

  • 災害で土地建物が一定の被害を受けた場合、相続時に再計算可能

これらの改正により、相続時精算課税制度は以前より使いやすくなりました。おばあちゃんの想いを反映しつつ、慎重に計画を立てることが大切です。

 

※<令和5年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正

※(令和6年から改正:国税庁)

まとまったお金の贈与は「相続時精算課税制度」

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母などが、18歳以上の子や孫に財産を贈与する際に選択できる制度です。

 

この制度を利用する場合、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

 

この制度を一度選択すると、その贈与者(特定贈与者)から受ける財産については、以降すべて相続時精算課税制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。

 

また、特定贈与者が亡くなった際には、相続税の計算において、過去にこの制度を利用して贈与した財産の価額(贈与時の時価)が相続財産に加算されます。(国税庁

 

生前贈与を行う際には、贈与した後に介護費用などが足らなくならないように慎重に検討する必要があります

 

例えば、おばあちゃんが孫に2,000万円を贈与したとします。

 

しかし、その後の生活資金として300万円しか残っていなかった場合、特別養護老人ホーム(特養)に入所できなければ、有料老人ホームでは約1年3カ月ほどで預貯金が尽きてしまいます。

 

その結果、介護費用を子どもたちが負担することになりかねません。

 

このような事態を避けるためにも、一括で贈与する際には、ライフプランを立てたうえで慎重に贈与額を決めることが大切です。

 

贈与しすぎておばあちゃんのお金が減ってしまうと、おばあちゃん自身もお金がないことに不安を感じるかもしれません。

 

このバランスを考えながら、おばあちゃんが納得する金額を贈与するようにしましょう。

 

また、贈与だけでなく、おばあちゃんが認知症になる前に「民事(家族)信託」を活用するのも一つの方法です。

 

もし認知症になり、本人の預貯金が凍結されてしまうと、有料老人ホームの費用などを家族が負担しなければならなくなります。

 

事前に対策を講じることで、介護費用の負担を軽減し、安心した生活を送ることができます。

まとめ

贈与を行う際は、慎重にリスクを検討しましょう。

 

税務面だけでなく、家族間のトラブルにつながる可能性もあり、後悔することも考えられます。

 

将来的に自分が介護を受ける立場になったときに、お金の不安がないようにプランを立てることが大切です。

 

特に生前贈与を検討する場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

 

また、介護や生活に関するさまざまなテーマについて、介護ポストセブンでも取り上げています。こちらの記事もぜひご覧ください。

 

メディア掲載実績
私のコメントや情報提供を行った記事が、以下のメディアに掲載されています。詳しくはこちらをご覧ください。