高額医療・高額介護合算制度で自己負担上限がある

2018年8月から70歳以上の高額医療・高額介護合算療養費制度の上限額が変わりました。

 

具体的には今までは現役並み所得145万以上の区分がひとつであったものが、以下のように3つに細分化されました。

  1. 課税所得145万以上等の上限額は67万円
  2. 課税所得380万以上は141万円
  3. 課税所得690万以上は212万円

所得の多い人には負担増です。

 

また、高額医療・高額介護合算療養費制度は、同じ保険者でなければ合算できないというところに注意が必要です。

 

例えば、78歳の夫と73歳の妻の場合であれば、夫は後期高齢者医療保険制度で、妻は国民健康保険の場合は合算できないことになります。

 

2年後、妻が後期高齢者医療保険制度になれば合算可能です。

 

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カワムラ行政書士事務所