2025年には認知症の方が700万人になると言われています。
先日参加したセミナーで、「認知症は誰でも発症する可能性がある」と聞きました。
その主な原因は、長寿化だそうです。
昔のように寿命が短かった時代では、認知症が発症する前に亡くなることが多かったため、認知症が顕在化しにくかったという背景があります。
さて、認知症になると、成年後見制度を活用することになりますが、後見人に支払う報酬は、資産額によって異なりますが、決して安くはありません。しかも、基本的には終身で支払い続ける必要があります。
また、成年後見人がつくと、認知症になった方の資産はその本人のためにのみ使えるため、家族にとっては不便なことが生じることもあります。
例えば、親が認知症になる前は、親が息子夫婦や孫にお金を使うことを喜んでいたかもしれませんが、認知症になり後見人がつくと、その意思に反することもあります。
そこで、最近注目されているのが家族信託です。家族信託を活用することで、判断能力があるうちに自分の意思をしっかりと決め、認知症になった後でもその意思を尊重し、続けることが可能となります。
家族信託を利用することで、認知症対策を事前に準備できるとともに、後見人を立てることなく、資産の管理がスムーズに行える点が大きな利点です。
しかし、家族信託にもデメリットがあります。
家族信託のデメリット
- 設定に費用がかかる: 家族信託の契約書作成や登記手続きには、弁護士や司法書士に依頼する場合、一定の費用がかかります。
- 手続きが煩雑: 家族信託を設計するためには、信託契約書の内容を慎重に決める必要があり、複雑で時間がかかることがあります。
- 管理が必要: 家族信託を運用するためには、信託財産の管理や運用が必要です。これを家族が適切に行わないと、問題が生じる可能性があります。
これらのデメリットを考慮したうえで、家族信託を選択するかどうかを慎重に判断することが重要です。