【質問】
世帯分離とは何でしょうか。
【回答】
同じ家屋に住みながら、生計を別にしている場合です。世帯分離は、世帯分離届という名称のものはありませんので、「異動届」等を役所に提出します。
共働き夫婦の世帯分離事例が記載されていました(参照:地方自治問題解決事例集1行政編 地方自治問題研究会編著)。以下概略になります。
A市からB市へ引越してきた共働きの夫婦(生計は別)が、A市では同じところに住みながら、お互いが世帯主で別世帯となっていました(世帯分離)。この度、B市へ引っ越してきたところ、役所にA市と同様に世帯分離として届け出たところ、原則、同一住所地の夫婦の場合は世帯分離は不可だということでしたが、例外的に「生計が別」という実態があれば夫婦でも世帯分離が可能という見解を得ました。
役所が実態を確認、審査するため、必要に応じ「源泉徴収票」、「課税証明書」等の疎明資料の提出を求めることがあります。その結果、世帯分離が認められる場合があります。
このように、世帯分離とは、「生計が別」である実態があること、以下が例示です。太字の部分は世帯分離を主張するには必要です(太田哲二先生の著より抜粋)。
- 別々にそれなりの収入がある
- それぞれに銀行通帳がある
- それぞれの収入のうち、それなりの割合を配偶者の意向に関係なく自由に使うことができる
- 食事を別々に食べることが多い
- 表札は同じ大きさで「○○太郎、○○花子」とある。姓だけの表札、あるいは「○○太郎」だけの表札は、同一世帯を自認したことになる
高齢の親と現役世代の子が世帯分離をした場合、後期高齢者医療保険料や介護保険料などがかわる場合もあります。