介護保険3施設に入所する場合、食費・居住費について低所得の方は申請により自己負担額が少なくなることがあります(特定入所者介護サービス費)。
軽減対象になるには、次の要件があります。
- 所得要件 住民税非課税の方。ただし、課税世帯や別の世帯の配偶者が課税されている場合は対象外。
- 資産要件 預貯金等が単身で1000万円以下、夫婦で2000万円以下の方。(2019年時点)
上記1,2で対象外の場合でも入所はできます。あくまでも、食費・居住費の軽減の対象にはならないだけです。
さて、例えば、夫(住民税課税)、妻(住民税非課税)がこの度、特養に入所して妻の住民票が特養の住所地になったとします。
平成27年7月までは、特養での食費・居住費は軽減対象になっていました。平成27年8月から上記1,2が適用となり、夫が住民税課税であるため、特養での食費・居住費の軽減の対象外となりました。介護保険の改正は経済的にインパクトがありますので注視しましょう。