Q.住民税非課税の場合には介護保険施設に入所した場合、補足給付があります。補足給付とは、介護保険施設に入所したときに「食費・居住費」が軽減される制度です。
さて、住民税非課税の方(世帯)とはどのような場合でしょうか。
A.住民税非課税(住民税が課税されない人)とは「均等割」、「所得割」ともにかからない方のことです。「均等割」がかからなければ非課税になります。
(※下記1~3は「均等割」のかからない要件です。)
1:生活保護法による生活扶助を受けている方
2:障害者・未成年者・寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が125万円(令和3年度から135万円)以下
(給与所得者の場合は、所得税法別表第五により年収204万4千円未満)の方
3:前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
- 扶養家族がいない場合
1級地 基本額35万円(令和3年度から45万円)
2級地 基本額31.5万円(令和3年度から41.5万円)
3級地 基本額28万円(令和3年度から38万円)
- 扶養家族がいる場合(令和3年度から赤字の10万円を加算)
1級地 基本額35万円×世帯人員数+10万円+加算額21万円
2級地 基本額31.5万円×世帯人員数+10万円+加算額18.9万円
3級地 基本額28万円×世帯人員数+10万円+加算額16.8万円
※世帯人員数とは本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の合計額。
※合計所得金額とは、それぞれの所得の種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)ごとに、収入金額からその収入を得るために要した必要経費などを差し引いて算出した所得金額を合計したものです。
例えば、
- サラリーマン等の給料をもらっている人であれば、給与所得となり、「収入金額-給与所得控除額-特定支出控除額」が給与所得の金額になります。
- 年金を受給している人であれば、雑所得となり、「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」が雑所得の金額になります。
上記3の「前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方」の級地制度のほんの一例です。
1級地:東京23区など
2級地:上尾市、柏市、羽村市など
3級地:成田市、久喜市などです。
ここで下記の事例でみていきます。
(事例)Aさん
- 千葉県柏市在住(2級地)
- 80歳男性
- 年金収入のみで他に収入なし
- ひとり暮らし
- 上記1:生活保護法による生活扶助を受けている方、上記2:障害者・未成年者・寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が125万円(令和3年度から135万円)以下.には該当しない
Aさんが住民税非課税となるのは年金収入がいくら以下の場合かを計算してみましょう。
柏市は2級地のため、合計所得金額が315,000円(令和3年度から415,000円)以下であれば住民税非課税になります。
Aさんは年金収入しかないので、合計所得を年金収入におきかえると、
年金額=315,000円(令和3年度から415,000円)+公的年金等控除額(1,200,000円:令和3年度から1,100,000円)=1,515,000円(令和3年度も変化なし)以下であれば住民税非課税になります。つまり、Aさんの年金収入が1,515,000円以下であれば「住民税非課税」になります。
柏市HPご参考まで(令和3年度から適用)
多くの制度で「住民税非課税」は「均等割がかからない人」であり、上記の計算式で算出されるため所得控除(配偶者控除、医療費控除等)は関係ありません。例えば、公的介護施設に入所するときに住民税非課税であれば、「居住費・食費」が軽減(資産要件もあり)されますが、医療費控除や生命保険控除等の所得控除をいくら多くしても関係ありません。ただし、所得税・住民税は少なくなります。
※ご参考までに住民税の計算は、下記のようになります。
- 収入金額-必要経費等=所得金額
- 所得金額-所得控除額=課税所得金額
- 課税所得金額×税率-調整控除-税額控除(住宅ローン控除、寄附金税額控除等)=所得割額
- 所得割額+均等割額=個人市・県民税額
(補足)土地、家屋などの資産および株式等の譲渡所得、先物取引、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得、山林所得、退職所得については、他の所得と区分して各々の計算方法により税額が算出されます。
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