経済産業省が4月13日に発表した「持続化給付金」の概要を再確認します。新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが大きく減少した法人・小規模事業者・フリーランス・個人事業者などが対象となり、広く設定されています。給付額の上限は法人200万円、個人事業者100万円です。
支給対象
資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象にしています。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象になります。
給付額
法人200万円、個人事業者100万円です。ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。次のような算式になります。給付額=前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)になります。また、「よくあるお問い合わせ」に、前年同月比▲50%月の対象期間については、2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について事業者が選択することと記載されています。
具体的には、給付額は前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)で求められます。2019年の1月から12月の売上は当然確定しています。上記の算式で赤文字は固定ですので、給付額を最大限(上限あり)にするためには、青文字を最小にする必要があります。青文字は、2020年1月から現時点では3月までの売上は確定していますが、4月以降は未確定です。以下法人を参照してみます。
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
売上 | 50万 | 100万 | 100万 | 40万 | 50万 | 60万 | 50万 | 60万 | 80万 | 40万 | 50万 | 80万 | 760万 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
売上 | 50万 | 50万 | 40万 | ||||||||||
前年同月比 | 100% | 50% | 40% |
前年同月比50%減少している月は2月と3月になります。上記の青文字を最小にするためには、売上の少ない3月の40万円を選択することが給付額が最大(3月まで)になります。2月の50万の場合の給付額は、760万(2019年の総売上)-(50万×12ヶ月)=160万円となります。一方、3月の40万の場合の給付額は、760万-(40万×12ヶ月)=280となります。ただし、上限が法人の場合は200万円ですので給付額は200万円となります。
このように給付額が上限に達しているのであれば、今後これ以上給付額は増えないので申請をすることがベストです。一方、例えば、上記表の2020年3月の売上が50万だった場合、給付額は160万円となり上限には達していません。資金繰りに余裕があれば、4月以降の売上を見据えながら申請するのもひとつです。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
持続化給付金(経産省HPより)ご参考にしてください。
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