遺言を作成するにあたって複数あり、ここでは、もっとも一般的に利用されている「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を比較してみます。
「自筆証書遺言」とは、自分で書いて作成する遺言書です。
一方、「公正証書遺言」とは、遺言したい内容を公証人に伝えて、それを公証人が書面にしてくれるという遺言です。
●自筆証書遺言
遺言者がその全文、日付、氏名を自署し、これに押印して作成します。
日付は、年月日を正確に書く必要があり、「〇年〇月吉日」などのように、日付の特定できない遺言は無効になります。
押印は、実印でなくてもよく、認印や拇印でも構いませんが、「実印」がベストであると思います。
このように遺言を全文、自分で手書きをする必要がありましたが、改正相続法(施行日:平成31年1月13日:自筆証書遺言の方式緩和)により、財産目録については、手書きで作成する必要がなくなりました。
他人による代筆やパソコン等による印字する方法も認められました。
ただし、目録の各葉には、署名と押印が必要です。(参照:法務省HP)
また、高齢化の進展や相続をめぐる紛争の観点から(施行日:2020年7月10日)自筆証書遺言が法務局で保管できるようになり、保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認も不要となります。
自筆証書遺言の【メリット】と【デメリット】
- 自分で簡単に作成できる
- 秘密が保てる
- 財産の変化や相続人との関係の変化による遺言の見直しが簡単にできる
- 無効になる可能性がある等
公正証書遺言の【メリット】と【デメリット】
- 安全で確実な遺言ができる
- 遺言の存在や内容が漏れてしまう可能性がある
- 費用がかかる
このように「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」どちらが優れているとは言い難いのですが、自分に適した方式を選ぶのが良いでしょう。
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