Question
親が最近、物忘れがひどく介護サービスを受けたいと思っています。どうすればよいのでしょうか。
Answer
(結論)
地域包括支援センターまたは役所の介護保険課で要介護(要支援)認定の申請をしてください。
申請は、本人、家族、成年後見人等が行うことができます。
申請後の流れは、以下の1~5になります。
- 認定調査+主治医の意見書
- 審査・判定
- 認定・通知
- ケアプランの作成
- 介護サービス開始
【認定調査+主治医の意見書】
●認定調査は、全国共通の調査票を用いて、市町村の職員などが本人と家族から聞き取りを行い、調査票を作成します。
●主治医の意見書は、申請書の主治医の欄に名前のある医師に通常、市町村から意見書の提出が依頼されます。
【審査・判定】
●一次判定結果(コンピュータ判定)の結果と調査票の特記事項、主治医の意見書をもとに要介護認定をを決定します(二次判定)。
【認定・通知】
●申請から約30日後に「認定結果通知書」と「保険証」が郵送されます。そこで、認定結果や有効期限を確認します。
なお、認定結果に不服がある場合は、介護保険課認定係に相談し、そのうえでも納得できない場合には、都道府県の「介護保険審査会」申立てすることができます。
【ケアプランの作成】
●認定結果をもとに「要介護1~5」の方は居宅介護支援事業者と話し合い、ケアプランを作成します。「要支援1・2」「非該当」の方は地域包括支援センターが窓口になります。
【介護サービス開始】
●ケアプランにもとづいて在宅や施設で介護サービスを開始します。
ケアプランにもとづいてサービスを利用するとき、利用者がサービス事業者に支払うのはサービス費用の1割負担、2割負担、3割負担のいずれかになります。
ただし、第2号被保険者は所得にかかわらず1割負担です。
●介護保険では利用できる額に上限があります。
上限の範囲内でのサービス利用するときは、利用者負担は1割負担、2割負担、3割負担のいずれかになります。
ただし、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額利用者負担です。
1ヶ月の支給限度額 約50030円(要支援1)・・・利用者負担は左記の1割か2割か3割負担
1ヶ月の支給限度額 約104730円(要支援2)・・・利用者負担は左記の1割か2割か3割負担
1ヶ月の支給限度額 約166920円(要介護1)・・・利用者負担は左記の1割か2割か3割負担
1ヶ月の支給限度額 約196160円(要介護2)・・・利用者負担は左記の1割か2割か3割負担
1ヶ月の支給限度額 約269310円(要介護3)・・・利用者負担は左記の1割か2割か3割負担
1ヶ月の支給限度額 約308060円(要介護4)・・・利用者負担は左記の1割か2割か3割負担
1ヶ月の支給限度額 約360650円(要介護5)・・・利用者負担は左記の1割か2割か3割負担
※居宅サービス、上記の支給限度額は標準的な地域のものです。特別区はサービス種類により単位が違うため上限額が変動します。
介護認定を受けて実際に介護保険のサービスを利用するときに、予想外の費用が発生することがあります。
介護保険のサービスが使えないものには、例えば、次のようなものがあります。
- デイサービスやデイケアの食費・おやつ代・おむつ代など
- ショートステイの食費・おやつ代・滞在費・日常生活費など
- 施設サービスの食費・居住費・日常生活費など
このように介護保険対象外の場合は利用者の実費になります。
資金計画を立てるときには必ず忘れないようにしましょう。
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