親の介護何歳くらいから対策する必要がある

介護は突然襲ってきます

万一、親が突然介護状態になって判断能力がなくなると、親の口座は凍結されたり、生命保険の契約、ご自宅の売却などできなくなります。判断能力のあるうちに対策をしておかないと、子の家計から親の介護費用などを負担しなければなりません。

 

親は、子には迷惑を掛けたくないと思っており、子も自分の家族の生活があり余裕がありません。

できれば、健康寿命(2016年時点)男性72.14歳、女性74.49歳(厚労省)を勘案すると、親が70歳遅くとも75歳までには、親自身の財産管理について子と相談することは重要です。

 

また、75歳を過ぎると徐々に自立度が低下していきますので、財産管理について親子が相談する年齢の目安に考えるのは妥当です。

 

親の財産について何も対策をしていない方の中には、判断能力がなくなっても親の銀行のキャッシュカードを持っているので自由に引き出せると思っている方もおられます。

 

ただ、カードの磁器不良や紛失などした場合、カードの再発行は本人確認が必要で、判断能力がない場合は成年後見制度の利用をすすめられます。しかも、親のカードを勝手に子が使っている場合には、相続の時に揉める原因にもなります。

 

相談例では、親が認知症などで判断能力がなくなった後の相談もあります。持ち家で夫婦が共有状態となっており、一方が認知症などで判断能力がなくなる

  • 自宅が売却できずに介護費用が捻出できないケース
  • 親の貯金は介護費用にあてるには十分あるのですが、認知症で判断能力がなくなり、親の口座からお金を引き出すことができなくなったケース
  • 親が元気な時に孫が大きくなった時に教育資金などを援助したいと言っていたが、ある日突然、倒れて入院し判断能力がなくなったため、そのような孫への贈与もできなくなったケースなど

そもそも、前触もなく突然、介護状態になります。その時に判断能力がなくなった場合には、成年後見制度の活用になります。成年後見制度では、後見人は本人(上記では判断能力のなくなった親)のために財産管理を行わなければならないため、孫への贈与は難しいことや、自宅の売却には裁判所の許可が必要等、親が元気だった頃とは全く異なります。

 

子は親はいつまでも元気なもの思っていますが、一度、親子のライフプラン等を作成して親の年齢を再確認することも必要かもしれません。事前の準備をしていなかったために、子自身が介護費用を負担し経済的に大変になるケースがありますので、親が75歳くらいまでで元気なうちにライフプランをもとに話をしてみてはどうでしょうか。

 

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カワムラ行政書士事務所