介護保険施設での食費・居住費軽減の対象外

特定入所者介護サービス費は介護保険施設等(介護保険施設、ショートステイ利用時が対象、デイサービス、有料老人ホーム、グループホーム等は対象外)に入所した場合に低所得者に対して食費・居住費が軽減される制度です。

 

ただし、以下の場合は対象外になります。

 

  •  配偶者の所得の勘案

    世帯を分離していても配偶者の住民税課税状況を勘案します。

  • 預貯金等の勘案※①

    単身の場合1,000万円以下、夫婦の場合2,000万円以下であること。

  • 非課税年金の勘案

    第2段階、第3段階の判定において、遺族年金及び障害年金といった非課税年金の額も含めて判定します。

 

※①預貯金の範囲は、預貯金(普通・定期)、有価証券(株式・国債・地方債・社債など)、金・銀など、投資信託、タンス預金(現金)、負債(借入金、住宅ローンなど)であり、生命保険、自動車、貴金属(腕時計・宝石など時価評価額の把握が困難であるもの)、その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など)は除く。

 

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カワムラ行政書士事務所