介護費用と軽減制度

介護にかかるお金が少しでも軽減できる制度があります。

  • 高額介護サービス費

1ヶ月での自己負担額の上限があります。例えば、一般世帯で44,400円(世帯年間上限446,400円の場合もあり、時限措置になります)でこの自己負担額を超えた場合には約3ヶ月後に超えた分が戻ってきます。ただし、福祉用具購入費、住宅改修費、施設の食費・居住費は対象外です。また、介護保険サービスの上限を超えた自己負担額も対象外(10割負担部分)になります。

なお、該当しやすいのは、夫婦がともに介護状態の場合です。

 

  • 高額介護医療合算制度

医療保険上の同一世帯の被保険者において、医療保険と介護保険の両方で自己負担金が発生し、その合計が負担限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻される(※毎年8月1日~翌年7月31日の12か月で計算)。例えば、一般世帯の場合は56万円が自己負担金の上限になります。

  • 特定入所者介護サービス費

介護保険施設への入所やショートステイ利用した場合に、世帯の所得の状況や資産状況により、「居住費」と「食費」が軽減される制度です。減額を受けるためには「介護保険負担限度額認定書」の申請が必要です。なお、デイサービス、有料老人ホーム、グループホーム等は対象外になります。

  • 特別障害者手当

対象は、次のいずれかの障害に該当し、常時特別の介護を必要とする20歳以上の方です。

◎重度の障害が重複している方(一部、単一障害でも可)

◎日常生活がほとんどできない精神障害のある方

ただし、次のいずれかに該当する方は対象外となります。

◎施設に入っている方(ただし、グループホームや有料老人ホームはOK)

◎病院・診療所に継続して3ヶ月以上入院している方

手当額は27,200円/月(平成31年4月~)で、所得制限などがあり、手続きとして障害者福祉係または福祉事務になります。※所定の診断書が必要で、要介護認定とは異なります。

 

 

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カワムラ行政書士事務所