高額介護サービス費の「課税所得」は「住民税課税所得」です。
課税所得までの流れは以下の通りです。
- 収入-経費=所得
- 所得-所得控除=課税所得
ここで所得税の計算時と住民税の計算時では「所得控除」が異なります。
よって、課税所得は自ずと異なります。
一例をあげると(住民税平成30年分、所得税は29年分の控除額)
- 基礎控除 住民税33万円 所得税38万円
- 配偶者控除 70歳未満の場合 住民税33万円 所得税38万円
- 配偶者控除 70歳以上の場合 住民税38万円 所得税48万円
- 扶養控除 年齢16歳以上19歳未満 住民税33万円 所得税38万円
- 扶養控除 年齢19歳以上23歳未満 住民税45万円 所得税63万円
- 扶養控除 年齢23歳以上70歳未満 住民税33万円 所得税38万円
- 扶養控除 年齢70歳以上の同居の父母等以外 住民税38万円 所得税48万円
- 扶養控除 年齢70歳以上の同居の父母等 住民税45万円 所得税58万円
- 障害者控除 一般の場合 住民税26万円 所得税27万円
- 障害者控除 特別障害者の場合 住民税30万円 所得税40万円
- 障害者控除 同居障害者の場合 住民税53万円 所得税75万円
このように所得税の計算と異なり住民税のほうが控除額が少ないので住民税課税所得額が大きくなります。
この住民税課税所得が高額介護サービス費の所得区分で使われています。
介護、相続、遺言、家族信託など暮らしのお困りごとから、デイサービスの開業、副業、起業、会社設立、許認可などビジネスのお困りごとまで