補足給付と介護費用

Q.母親が特養に入所する予定です。住民税が非課税の方は、食費や居住費の軽減があると聞きました。軽減されるでしょうか?

  • 母親は80歳
  • 老齢基礎年金が約60万円
  • 老齢厚生年金なし
  • 遺族年金が約100万円ある
  • 預貯金は300万円くらい
  • 特養の住所が母親の住民票の住所になる予定

A.補足給付の対象となり、利用者負担第3段階になります。お母様は特養に入所(住民票も特養)した場合、住民税非課税世帯となります。住民税非課税世帯の方には、食費や居住費の軽減があります。ただし、資産要件があり、お母様一人(単身)の場合、1,000万円以上の預貯金等があれば対象外となります。

 

また、平成28年7月までは非課税年金(遺族年金、障害年金)は利用者負担段階に影響はなかったのですが、平成28年8月以降、段階判定に含まれるようになりました。

お母様は遺族年金とご自身の年金との合計額で80万円超あるため、利用者負担は第3段階となります(以前は第2段階)。

厚労省の資料をご参照ください。

※詳しくは、お住まいの自治体に確認してください。

 

カワムラ行政書士事務所