「介護とお金」についてご相談頂いたお客様が、将来、「相続」が発生した場合、「介護とお金のご相談料」は「相続手続きの報酬額から控除」させて頂きます。
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一連の相続手続の最終目的は10ヶ月後の相続税の申告・納付です。簡単に全体の流れを整理します。被相続人の死亡(相続開始)